広陵町議会 > 2015-03-04 >
平成27年第1回定例会(第1号 3月 4日)

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  1. 広陵町議会 2015-03-04
    平成27年第1回定例会(第1号 3月 4日)


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    平成27年第1回定例会(第1号 3月 4日)            平成27年第1回広陵町議会定例会会議録(初日)                 平成27年3月4日              平成27年3月4日広陵町議会               第1回定例会会議録(初日)  平成27年3月4日広陵町議会第1回定例会(初日)は、広陵町議場に招集された。 1 出席議員は、14名で次のとおりである。    1番  堀 川 季 延          2番  谷   禎 一(副議長)    3番  吉 村 眞弓美          4番  坂 野 佳 宏    5番  山 村 美咲子          6番  竹 村 博 司    7番  奥 本 隆 一          8番  吉 田 信 弘    9番  坂 口 友 良         10番  青 木 義 勝(議長)   11番  笹 井 由 明         12番  八 尾 春 雄   13番  山 田 美津代         14番  八 代 基 次
    2 欠席議員は、なし。 3 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。   町     長  山 村 吉 由     副  町  長  中 尾   寛   教  育  長  松 井 宏 之     企 画 部 長  植 村 敏 郎   総 務 部 長  川 口   昇     福 祉 部 長  宮 田   宏   生 活 部 長  池 端 徳 隆     事 業 部 長  北 橋 邦 夫   危機管理監    村 田 孝 雄     上下水道部長   堀 榮 健 恭   クリーンセンター所長           教育委員会事務局長            松 本   仁              奥 西   治 4 本会議の書記は、次のとおりである。   議会事務局長   阪 本   勝   書     記  鎌 田 将 二     書     記  津 本 智 美 ○議長(青木義勝君) ただいまの出席議員は14名です。定足数に達していますので、平成27年第1回広陵町議会定例会を開会します。  これより本日の会議を開きます。     (A.M.10:04開会) 日程番号      付 議 事 件  1        会議録署名議員の指名  2        会期及び日程の決定について  3        諸報告  4        議会基本条例策定特別委員会の報告について  5        広陵町と県とのネットワークシステム検討特別委員会の報告について  6        施政方針演説  7 報告第 1号 広陵町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改           正する条例の専決処分の報告について  8 報告第 2号 町道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定について  9 議案第 3号 広陵町新清掃施設建設基金条例の制定について 10 議案第 4号 広陵町債権管理条例の制定について 11 議案第 5号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行           に伴う関係条例の整備等に関する条例について 12 議案第 6号 広陵町行政手続条例の一部を改正することについて 13 議案第 7号 広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正することについ           て 14 議案第 8号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正す           ることについて 15 議案第 9号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正す           ることについて 16 議案第10号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについて 17 議案第11号 広陵町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の全部を改正することについ           て 18 議案第12号 広陵町立保育所条例の一部を改正することについて 19 議案第13号 広陵町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基           準を定める条例等の一部を改正することについて 20 議案第14号 広陵町介護保険条例の一部を改正することについて 21 議案第15号 広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正           することについて 22 議案第16号 広陵町環境にやさしいまちづくり基金条例を廃止することについて 23 議案第17号 平成26年度広陵町一般会計補正予算(第6号) 24 議案第18号 平成26年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 25 議案第19号 平成26年度広陵町下水道事業特別会計補正予算(第1号) 26 議案第20号 平成26年度広陵町墓地事業特別会計補正予算(第1号) 27 議案第21号 平成26年度広陵町学校給食特別会計補正予算(第1号) 28 議案第22号 平成27年度広陵町一般会計予算    議案第23号 平成27年度広陵町国民健康保険特別会計予算    議案第24号 平成27年度広陵町後期高齢者医療特別会計予算    議案第25号 平成27年度広陵町介護保険特別会計予算    議案第26号 平成27年度広陵町下水道事業特別会計予算    議案第27号 平成27年度広陵町墓地事業特別会計予算    議案第28号 平成27年度広陵町学校給食特別会計予算    議案第29号 平成27年度広陵町用地取得事業特別会計予算    議案第30号 平成27年度広陵町水道事業会計予算 29 議員提出議案第1号 広陵町議会基本条例の制定について 30 議員提出議案第2号 広陵町議会委員会条例の一部を改正することについて 31 議員提出議案第3号 広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正することについ              て ○議長(青木義勝君) まず、日程1番、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により  7番  奥本君  8番  吉田君 を指名いたします。  次に、日程2番、会期及び日程の決定についてを議題とします。  会期及び日程については、さきの議会運営委員会において協議を願っておりますので、その結果について議会運営委員長から報告願うことにします。  議会運営委員長、竹村君! ○議会運営委員会委員長(竹村博司君) 皆さん、おはようございます。  議会運営委員会は、2月27日に委員会を開き、平成27年第1回定例会の運営について協議しましたので、その結果を御報告申し上げます。  まず、本定例会の会期でございますが、本日3月4日から3月20日までの17日間の予定でございます。  次に、本会議の日程でございますが、本日3月4日、10日、11日及び20日、それぞれ午前10時から開催の予定であります。  本日の議事日程については、お手元に配付しております日程表のとおりとさせていただきます。  二つの特別委員会の報告を受け、その後、町長及び教育長から施政方針を伺います。  まず本日上程されます議案の取り扱いについてでありますが、報告第1号及び第2号については、報告を受けます。  議案第3号から第21号については、それぞれ提案趣旨説明を受けます。  当初予算議案の議案第22号から第30号までの9議案は、一括して議題とし、提案趣旨説明を受けます。  次に、議員提出議案第1号から第3号までの3議案を議題とし、それぞれ提案趣旨説明をしていただきまして、質疑及び討論の後、採決をしていただきます。  次に、3月10日の日程ですが、本日議決されなかった議案第3号から第21号の19議案については質疑を行い、それぞれ所管の常任委員会に付託します。  なお、議案第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第9号、第10号、第11号、第16号、第17号及び第21号の12議案を総務文教委員会へ、議案第12号、第13号、第14号、第15号、第18号、第19号及び第20号までの7議案を厚生建設委員会へ付託する予定でございます。  次に、予算審査特別委員会設置決議を例年のとおり、議会運営委員長の私のほうから提出させていただきますのでよろしくお願いいたします。その後、当初予算議案の第22号から第30号までの9議案を一括して議題とし、委員以外の議員から総括質疑を行い、付託する予定でございます。  その後、一般質問を行います。なお、一般質問が終了しなかった場合は、延会とし、3月11日に引き続き行います。  なお、常任委員会については、12日午前10時から総務文教委員会、同じく午後1時30分から厚生建設委員会予算審査特別委員会については、13日、16日はそれぞれ午前10時から開催されます。  以上、議会運営委員会の報告といたします。 ○議長(青木義勝君) ただいまの報告に対し質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。
     お諮りをします。  ただいまの報告のとおり、本定例会の会期は、3月4日から3月20日までの17日間とすることに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、会期は3月4日から3月20日までの17日間に決定いたしました。  続きまして、本日の日程ですが、お手元に配付した日程のとおりで御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、本日の日程は、日程表のとおり決定いたしました。  次に、日程3番、諸報告を行います。  町監査委員より地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成26年11月、12月及び平成27年1月に実施された例月出納検査の報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付し、報告といたします。  以上、諸報告を終わります。  次に、日程4番、議会基本条例策定特別委員会の報告を行います。  広陵町議会会議規則第76条の規定により、委員会報告が提出されましたので、その内容についてを報告願うことにいたします。  議会基本条例策定特別委員会委員長、堀川君! ○議会基本条例策定特別委員会委員長(堀川季延君) 皆さん、おはようございます。私のほうからは、議会基本条例策定特別委員会におけます報告を行いたいと思います。最終となりますので、よろしくお願いいたします。  お手元に配付させていただいております報告書をごらんいただきたいと思います。  平成25年6月25日に設置以来、1年9カ月間いろいろと検討を行ってまいりました。  設置の根拠としまして、地方自治法第110条及び広陵町議会委員会条例第6条。  設置の目的でございますが、議会が二元代表制のもとにおいて、議会が有する行政監視機能と政策立案機能を十分に果たすため。  委員の定数は、14名全議員でございます。  活動の期間は、平成27年3月31日までとしております。  活動の内容といたしまして、委員会の開催でございますが、平成26年度第3回、6月18日、このときは町民アンケート調査についてと議会基本条例及び要綱等について、また先進地視察について検討を行いました。第4回、平成26年12月19日、町民アンケート調査の結果について議会基本条例及び要綱等について、議会基本条例策定に伴う事前説明会の開催について検討をいたしました。第5回、平成27年1月13日、議会基本条例策定に伴う事前説明会の実施について、詳しく検討をいたしました。  視察研修といたしましては、平成26年8月12日、福島県会津若松市を見せていただきました。視察に行かせていただきました。また、平成26年10月28日には、高知県の四万十町の視察も、いわゆる2班に分かれて実施いたしております。  議会基本条例策定に伴う事前説明会としまして、最終47名の住民の方々の参加によりまして、平成27年2月14日、広陵町グリーンパレスにおきまして、説明会を実施いたしました。  原案作成担当者会議としまして、担当者、堀川季延、谷 禎一、山村美咲子、竹村博司、坂口友良、青木義勝、笹井由明、八尾春雄の8名で、以下、平成26年5月8日には、特別委員会の事前に要綱等の検討、町民アンケート内容の検討、また平成26年6月2日には要綱案の検討、町民アンケート内容の検討及び視察先の検討を行いました。平成26年8月4日、町民アンケート調査の発送作業を行っております。平成26年11月10日には、町民アンケート調査の結果の集計、議会基本条例及び要綱等の最終の検討、それと事前説明会の進め方の会議を昨年から10回開催いたしております。また、アンケート調査結果は、私たちにとってとても参考になり、一部を議会だよりに掲載もいたしました。  まとめといたしまして、分権改革によって自治体の権限が拡大したことに伴い、議会の役割も大きくなりました。これに対応して議会改革を継続し、発展させることなどを目的に議会基本条例を策定するものであります。  議会基本条例は、議会に関する基本的事項について定める条例であり、憲法上、議会と町が同時に並列的に住民を代表し、それぞれ直接住民の責任を負うという二元代表の制度であり、ともに住民の信託を受けて活動し、議会は多人数による合議制の機関として町長は独任制の機関として住民の意思を的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら最良の意思決定を導く共通の使命が課せられています。  このため、広く住民にわかりやすい議会活動が執行できるよう、議会の役割機能である政策立案と行政監視、論点開示など住民参加型の地方議会へ制度改革を進めるため、議会基本条例として整備を図るものであります。  また、反問権を効果的に運用し、本会議における一問一答方式への見直しを図るなど関連法規の整備もあわせて行うものであります。  本議会に条例提案させていただいております。よろしくお願い申し上げ、報告とさせていただきます。  以上でございます。 ○議長(青木義勝君) ありがとうございました。  ただいまの委員長報告に対して、質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。  以上で、議会基本条例策定特別委員会の報告は終了いたしました。  次に、日程5番、広陵町と県とのネットワークシステム検討特別委員会の報告を行います。  広陵町議会会議規則第76条の規定により、委員会報告が提出されましたので、その内容についてを報告願うことにいたします。  広陵町と県とのネットワークシステム検討特別委員会委員長、吉田君! ○広陵町と県とのネットワークシステム検討特別委員会委員長(吉田信弘君) 広陵町と県とのネットワークシステム検討特別委員会の最終報告をさせていただきます。  1、設置の根拠、地方自治法第110条及び広陵町議会委員会条例第6条によるものであります。  2、設置の目的、広陵町と県との公害等のネットワークシステムづくり、広陵町内の公害建築物等の解体時の届け出制度と周知体制の確保、広陵町百済地内の違法解体問題の検証についてであります。  3、委員の定数、10名。堀川季延、谷 禎一、吉村眞弓美、山村美咲子、吉田信弘、坂口友良、青木義勝、八尾春雄、山田美津代、八代基次。  4、活動の期間、平成25年3月21日から平成27年3月31日までとする。  5、活動内容、委員会の開催については、第6回までは、さきに中間報告をさせていただいております。それで最後となります、第6回委員会が平成27年、ことし2月19日に最終報告書についての協議を行いました。  県百条委員会への傍聴についても中間報告させていただいておりますので、省略させていただきます。  長きにわたり、約3年にわたったわけですけれども、今現在は高田土木において確認したところ、届出書、今までは解体業者が三文判で受理していた内容等が今は施主が本人そのものが届け出をするといった内容で変わっております。それと分別・解体等の計画書等についてもかなり細部にわたっておりますこともあわせて御報告いたしておきます。  6、最後にありますが、まとめといたしまして、広陵町で2011年6月、アスベストが使用された倉庫が建設リサイクル法に基づく届け出のないまま解体され、近くには小学校や幼稚園があり、子供たちへの健康被害の観点からの配慮もなかったことから奈良県議会として2012年2月14日、原因究明のため、地方自治法第100条に基づく百条委員会「倉庫の無届解体問題調査特別委員会」を設置された。  工事を発注した大阪市のクレーン会社を建設リサイクル法違反容疑で奈良県警に刑事告発するよう奈良県に求めた県議会の百条委員会の決定に基づき、県は同クレーン会社を刑事告発した。県では、平成23年6月に問題が発覚した後も約1年間対応を放置し、組織的な対応ができていなかったことを反省し、部局を横断するようなマニュアルづくりなどを今までやってきた事務処理の改善を引き続き行いたいとしている。また、あわせて職員に建設リサイクル法やアスベストなどの研修を行うことや民間業者に法令遵守の徹底を求めることも表明している。  広陵町議会としても町民の健康被害にかかわる問題として、2013年3月に「町と県とのネットワークシステム検討特別委員会」を設置し、県と町との連携体制、町組織の横断連絡体制が適切であったか検証を開始した。  町特別委員会として、違法解体問題の検証を元教育長らに参考人聴取を通じて行い、県百条委員会の調査を踏まえて問題点の整理を行った。  解体場所は通学路であり、通学児童や周辺住民の健康被害の観点から検証を行い、アスベストに対する行政機関、学校教育関係者の認識の低さが確認された。  当該地域である百済の住民や子供たちが解体工事現場周辺を通っていた事実があるので、そのことで何十年後にアスベストによる中皮腫やがんなどで困らないような対策を県と町が立案して実行すべきである。居住・通学証明書の発行や検診の強化などが考えられる。  また、アスベストを含む建築物の解体情報連絡体制は、役場内関係課間の不連携、県関係機関と町との間の通知システムの不存在が確認された。  県民、住民に対し、アスベストの健康被害認識を周知するとともに、アスベストを含む建築物の解体時に住民側からも県や町に連絡するシステムの確立することが最も重要な対策であると結論づけ、次の3方策を奈良県と広陵町に要望する。  1、アスベストを含む建築物解体に関する情報において、県関係機関と町関係課の連絡・通報体制を確立させること。  2、アスベストの健康被害認識を県民・町民に周知するとともに、アスベストを含む建築物の解体時に住民側からも県や町に連絡するシステムを確立させ、解体時には届け出が必要なことを関係事業者、区長自治会長に説明すること、さらにパンフレット配布、広報紙を通じて周知すること。  3、県組織と町組織において、アスベストを含む建築物解体情報が入れば、組織を横断するような体制をとること。例えば道路関係課であっても解体情報が入れば、関係部署に連絡する体制を確立すること。  以上、最終報告とさせていただきます。終わります。 ○議長(青木義勝君) ありがとうございました。  ただいまの委員長報告に対し、質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。  以上で、広陵町と県とのネットワークシステム検討特別委員会の報告は終了いたしました。  次に、日程6番、施政方針演説を行います。  まず、平成27年度の施政方針を町長より行っていただきます。  山村町長! ○町長(山村吉由君) それでは、平成27年度の施政方針を申し述べさせていただきます。  本日ここに、平成27年度予算をはじめ多数の案件を提案し、ご審議をお願いするにあたり、私の所信を申し上げ、議員各位をはじめ、住民の皆様に、ご理解とご協力を賜りたいと存じます。  今年、広陵町は、町制60周年を迎えます。60年前、当時の関係者や住民の皆様は、新しく生まれた広陵町に、より良いまちづくりと幸せな生活を期待していたことと思います。その思いに応えるべく、私たちは皆様の力をお借りして、努力を重ねて参りました。「還暦」という節目の年を迎え、住民の皆様とともに、ささやかながらも心のこもったお祝いをさせていただくため、各種記念事業を行う所存であります。議員各位におかれましても町制60周年記念事業につきまして、様々な形でご協力をいただきますようお願い申し上げます。  60周年を機に、今後70周年、80周年、そして100周年を迎えた時に、すべての住民の皆様に住んでよかった、と感じていただける「いい町」づくりのため、真に必要な施策を展開して参りたいと考えています。  国においては、人口減少・超高齢社会に直面し、国と地方が総力を挙げて課題に取り組むため、昨年「まち・ひと・しごと創生法」が制定されました。  地方においても、地方が自ら考え、責任をもって戦略を推進する観点から、国の長期ビジョンと総合戦略を勘案し、地域の特性を踏まえた「地方人口ビジョン」と「地方版総合戦略」の策定を要請されており、私を本部長とした「広陵町地方創生本部」を組織して準備を進めているところです。広陵町版の人口ビジョンと総合戦略については、平成27年度中に策定することとしていますが、策定にあたっては、住民の皆様をはじめ産官学金労(産業界・行政・大学・金融機関・労働団体)など様々な主体が参画して取り組むこととしています。また、議会においても、十分に議論をお願いしたいと考えております。  私は、「対話」と「コミュニティ」を政策の柱として、昨年、各地域に担当職員を配置いたしました。私も各地域に出向いて住民懇談会を17か所で開催させていただき、住民の皆様と様々な意見交換をさせていただきました。  住民の皆様が町政に積極的に参画いただくことにより、少しでも行政を身近に感じていただき、皆様と共に地域の発展につなげて参りたいと考えております。  平成27年度の予算編成にあたっては、第4次総合計画に掲げる基本構想に定めた6つの政策目標を踏まえながら、①町制60周年を住民の皆様と共に祝い、未来を考える。②町の魅力を高める。③町の活力を高める。④より安心して住める町を目指す。⑤健康な町を目指す。を、テーマにいたしました。  歳入面では、町税収入が前年度から微増となっているものの、町税に次ぐ収入割合を占める地方交付税において、前年度交付額から5,300万円の減収を見込んでおります。普通交付税の基準財政収入額の算定では、主要な税目である町民税と固定資産税の伸びがあまり見込まれないものの、地方消費税交付金の精算基準の見直しによる影響が見込まれます。なお、基準財政需要額の算定では、新たに「まち・ひと・しごと創生」推進の財政需要として、人口を基本とした「人口減少等特別対策事業費(仮称)」が算定されることとなり、地方公共団体の自主性と主体性が発揮された地方創生の「取組の必要度」と「取組の成果」が反映されます。  一方、歳出面では役場庁舎の耐震化をはじめとする公共施設の更新のための経費、医療・福祉・介護などの社会保障費が増大していることから、収支均衡を図るため、多額の基金を繰り入れる予算となりましたが、将来にわたって健全な財政秩序を維持するため、中期財政計画を確定させる年にしたいと考えております。  参考といたしまして、平成27年度一般会計予算総額は、歳入・歳出、131億円、対前年度予算比で24.5%の増加となっております。  それでは、平成27年度の当初予算の詳細につきまして、歳入の主な項目から説明させていただきます。  まず、町税でありますが、現下の経済情勢を踏まえ、消費税改正の延期やデフレ脱却・経済再生をより確実なものにしていくための施策が実施される中、個人住民税につきましては3,300万円の増収を見込んでいます。  法人住民税につきましても、昨年10月から法人住民税率の引き下げを実施いたしましたが、企業業績の回復により1,100万円の増収が見込まれます。  次に、固定資産税につきましては、好調な住宅開発や一部の地価上昇が見込まれますが、評価替えの年にあたり1,400万円の減収となる見込みです。  軽自動車税は、好調な売れ行きにより200万円の増収が見込まれます。  また、たばこ税におきましては、消費税増税後の価格改正により販売本数が減少し、1,800万円の減額となる見込みです。  以上により、町税全体としては平成26年度当初予算に比べ、約1,400万円の増収を見込んでおります。  税の納付につきましては、今年度も前年に引き続き、現年度課税の収納に注力し、納期内納付・延滞金の徴収を徹底することで、期限遵守の意識をより高め、滞納者数の減少に努めて参ります。  さらに、口座振替の推進及びコンビニ収納の利用で、納税者の利便向上を図ります。  滞納者につきましては、それぞれの現況に応じ、的確な納税交渉を心掛け、生活に配慮し、かつ公平性に欠けることのない納税を推進して参ります。  また、長期滞納者とならないように、定期的に折衝の機会を設け、状況把握に努めることで、滞納の早期解消を目指して参ります。  やむを得ず、滞納処分により差押えを行った物件等につきましては、公売等により、積極的な換価に努めて参ります。  なお、町債につきましては、臨時財政対策債に5億2,010万円、中学校給食センター整備事業債に3億8,090万円、道路整備事業債に6,760万円などを計上しております。  それでは、歳出に関し、各分野における重点施策と諸事業につきまして、その概要を申し上げます。  まず、総務費関係でありますが、職員の定員管理につきましては、現状の職員数を基本としながら、計画的な採用と機能的な組織の編成を行って参ります。厳しい財政状況と少子高齢化の急速な進展等もあり、様々な行政課題への対応がますます厳しくなる中、職員には今まで以上に的確な分析力と長期的・将来的な政策立案能力が求められております。  今年度から、職員の能力評価と業績評価を盛り込んだ人事評価制度の試行を始めるとともに、職員研修体系の整備を進め、地域の諸問題に主体的かつ的確に対応できる人材の育成に努めて参ります。  公共施設における経費削減の観点から、電気料金の値上げに伴う費用の削減を図るため、町の施設全体を対象として電力調達の一般競争入札を実施する所存であります。加えて、既に実施しておりますエレベーター保守の入札以外にも、設備機器保守の一般競争入札の導入を検討して参ります。  また、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度への対応につきましては、平成27年度から個人に番号が割り振られることに伴い、基幹システムの改修を行って参ります。  税財源の確保と雇用の場の創出、活力あるまちづくりを推進する企業立地の推進につきましては、昨年、企業立地条例を可決いただき、まもなく第1号となる企業が沢地区において操業を開始されます。将来を見据え「まち・ひと・しごと」の戦略も踏まえ、積極的な誘致・雇用活動を進めることとしております。  公共交通につきましては、地域公共交通活性化協議会において、住民アンケート調査などの結果を踏まえ、本町にふさわしい生活交通ネットワーク計画を議論いただいております。平成27年度においては、この計画を基に具体的な運行ルートや運行時間の設定、使用する車両などを定めた運行計画を策定し、平成28年4月から運行できるよう準備を整えたいと考えております。
     公共施設の老朽化対策につきましては、平成26年度から公共施設等総合管理計画の策定に取り組んでおります。公共施設の実態を把握した上で、維持管理や補修、大規模改修などの方針を示し、ライフサイクルコストの軽減、平準化を目指すこととしております。  また、大地震により倒壊の危険性がある庁舎につきましては、多くの住民が来庁されるとともに大切な情報を管理していることから、早急に安全性を確保する必要がございます。また、災害時には防災拠点としての役割を果たさなければならないことから、耐震補強工事を実施すべく、所要の経費を計上させていただいております。  大字・自治会に維持管理をお願いしております防犯灯につきましては、全ての防犯灯を、環境に配慮した電気使用量の少ないLED防犯灯への変換をお願いしており、昨年度と同様に補助をさせていただくための所要額を計上しております。  安全対策に関しましては、近年、児童等が犠牲となる犯罪や交通事故が様々な場所で発生していることから、登校時の立哨に加え、下校時に青パトによる巡回も行って参ります。  次に、消防、災害対策関係費であります。  奈良県広域消防組合が整備されます「消防広域化関連消防情報指令システム」が本年度に完成され、その運用が平成28年4月から開始されることから、それに対応するためのサイレン吹鳴装置を本町単独で構築して参ります。  災害対策につきましては、近年、台風や異常低気圧等による集中豪雨や竜巻による災害、南海トラフ巨大地震の発生などが危惧される中、引き続き、地域の防災力向上を推進するための事業と地域への補助、そして自主防災組織や防災士の育成などを進めるとともに、指定避難所機能の充実・強化を図るための施策を実施して参ります。  特に、中央体育館において、太陽熱利用空気式床暖房システムの導入を再生可能エネルギー等導入推進基金事業の補助を受けて実施して参ります。  また、昨年度発足いたしました広陵町防災士ネットワークの活動も推進していくとともに、地域の自主防災組織の連携を図るための協議会を発足し、さらなる防災・減災体制の充実を図って参ります。  次に、民生費関係であります。  社会福祉につきましては、地域福祉の向上のため各種福祉団体へ補助金・負担金を支出しており、指導、育成に力を注いで参ります。生活保護につきましては、平成27年度から生活困窮者自立支援法が施行されます。これは、生活保護受給者以外の生活困窮者に対する「第2のセーフティーネット」を拡充するものです。生活保護の適正な運用に加えて、新しい事業を奈良県中和福祉事業所と協力しながら、生活困窮者対策に力を注いで参ります。  また、心の健康相談室については、苦悩の多い現代社会の中で、様々な悩みをもった相談者と電話を通して、心を通い合わせ、少しでも前向きに生きていただく一助になれば、との願いで開設しており、相談業務のなお一層の充実に努めて参ります。  次に、高齢福祉につきましては、健康福祉大会などの長寿をお祝いする事業や高齢者の憩いの場所である老人福祉センターの充実、老人クラブの育成などに取り組んで参ります。  また、これらの事業を充実させつつ、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らせるための「地域包括ケアシステム」を本町の特性にあわせて構築して参ります。  続いて、障がい福祉につきましては、平成27年度・28年度・29年度の3か年計画である「広陵町第4期障がい福祉計画」に基づき、広陵町にお住まいの障がい者の方々が住み慣れた地域で自立して暮らせるよう、障がい福祉サービスや地域生活支援等の充実を図って参ります。  次に、平成27年度から本格的に始まります「子ども・子育て支援新制度」につきましては、本町におきましても、平成27年度から31年度の5年間の事業計画を策定いたしておりますので、その「子ども・子育て支援事業計画」に沿って各種事業を進めて参ります。  保育園につきましては、本年4月に本町では3園目となる民間保育園が開園されます。引き続き、民間活力を適切に活用し、増え続ける保育ニーズに計画的に対応して参ります。また、保育料では、新制度に基づき所得階層別の保育料に全面改定を行うことから、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。  保育士の資質向上については、その専門性を高め、児童虐待防止、障がい児保育及びアレルギー対応等、昨今の社会情勢を反映した研修などを行い、質の高い保育を提供して参ります。  また、保育園の給食調理業務ですが、人員確保、育成及び衛生管理等の観点から、給食調理業務を民間事業者に業務委託いたしたく、所要の予算措置を行っているところです。  懸案事項でありました北幼稚園及び北保育園につきましては、2園を統合して「幼保連携型認定こども園」とし、平成29年度開園に向け、本年度において用地の取得費用を用地取得事業特別会計に計上しております。また、用地取得が順調に進んだおりには、設計委託費等についても補正予算をお願いしたいと考えております。  次に、病児・病後児保育事業ですが、平成26年度から田原本町と協定し、病後児保育を実施しており、平成27年度には馬見労祷保育園で実施できるように協議・準備を進めているところであります。病児保育事業では、大和高田市が平成27年度から土庫病院での実施を計画されていることから本町の利用について協議をしており、所要の予算を計上しております。  好評をいただいております。未就園児の保護者の情報交換及び交流の場であります「なかよし広場」は、「はしお元気村」と「さわやかホール」の2か所で開催しております。管理栄養士や幼稚園長・保育園長などの講師に加え、保育士や管理栄養士などを目指す畿央大学の学生を招き、講習会やクリスマス会などの季節の行事や子育て相談など、子育てを支援する機会をさらに充実して参ります。  放課後子ども育成教室は、平成26年度の夏休みから、試験的に開始時間を30分早め、午前8時として参りましたが、平成27年度からは、土曜・祝日及び長期休業中の開始時間を午前8時とし、本格実施をいたします。また、平成27年度から始まる認定資格研修を始めとする各種研修に積極的に参加させ、指導員の質の向上を図って参ります。  なお、なかよし広場及び放課後子ども育成教室事業に関する予算は、子ども育成関連経費として教育予算に計上しております。  次に、保健衛生関係であります。  高齢化が少しずつ進んでいる本町も、住民一人ひとりが健康に目を向け、自らの健康は自ら守るという意識を高め、ひいては家族や仲間、地域で健康について考えて行動する、効果的な健康づくりを推進していくことが重要と考えております。  平成26年度から実施しております地域巡回型健康教室「広陵元気塾」は、若い世代から高齢者の方まで幅広く参加いただいており、各校区の地域特性やニーズなどを把握し、予防対策につなげて参りたいと考えております。今年度は、地域の公民館を中心に、開催回数も増加させ、体制・内容の充実を図って参ります。  また、若い世代の方に生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めていただくとともに、若年者健康診査の受診の機会を設け、健康管理の習慣化を確立させていくことに努めて参ります。  畿央大学と協同で健康づくりを支援していく教室も好評で、住民の皆様にも積極的に参加していただいています。  生活習慣改善の要となる運動と栄養を中心とした学習と実践を行うことで、一人では中断しがちなことも、仲間とともに行うことで継続し、地域に根ざした活動に繋げ、支援を行って参りたいと考えております。  がん予防対策につきましては、肺がん検診、大腸がん検診を、住民の皆様により近い場所で気軽に受診していただけるよう、校区別に巡回して実施して参ります。また、様々な機会を捉え、今まで以上にがん予防に対する普及啓発と受診勧奨に力を入れ、受診率向上に努めて参ります。  次に母子保健につきましては、妊婦健康診査は出産までの14回の健康診査について、引き続き健診費用の補助を行うことで、受診者の負担軽減を図って参ります。  また、切れ目のない子育て支援対策として、生後4か月までのすべての乳児の家庭を助産師等が訪問して、母子の健康状態を確認し、産後間もないお母さんの育児不安等の相談に応じております。  乳幼児健診では、子育てに対する悩みや不安の解消と孤立を防止し、虐待の予防・早期発見につなげ、安心して子育てができる環境の充実に努めて参ります。  「食育」の推進は、本年度策定いたします「食育推進計画」に基づき、町民や行政、学校や幼稚園・保育園など、相互に連携を図り、ともに学び、ともに取り組み、ともに実践できるよう総合的な推進に努めて参ります。  「命を守る」というテーマのもと、健康、食、防災、という視点で、自分の命は自分で守るための行動ができるように、関係機関、関係部署と連携を持ち、子どもから高齢者が参加できる事業に取り組んで参ります。  続きまして、衛生費関係であります。  クリーンセンター広陵は、地元住民の方々をはじめ関係各位のご理解とご協力のもと、平成19年3月の操業開始以来8年を経過し、15年間の操業期限は残り7年となります。新清掃施設の建設に向けて「ごみ処理町民会議」を組織し、視察研修をはじめ、検討会議も重ねていただいております。また、新清掃施設建設に資するため基金の創設もお願いすることになり、新たな候補地・処理方式についても早期に決定できるよう検討して参ります。  クリーンセンターにおけるリサイクルプラザの運営管理を民間業者に委託したことにより、処理効率が上がり、問題点の改善も迅速にできるようになりました。さらなる経費削減と業務効率の向上を図るため、炭化施設の運転管理につきましても、来年度早々に民間委託に移行できるよう進めて参ります。  大阪湾フェニックスへの搬入ばいじんについて、昨年6月に高濃度ダイオキシンを含むばいじんを長年計測濃度を偽って搬入を続けていた滋賀県高島市の不正発覚以降、大阪湾利用の廃棄物処理施設のダイオキシン対策が早急に求められ、本町においても、今まで地場産業支援の立場から受け入れていました一部業種の産業廃棄物を、昨年10月から一旦全面停止とさせていただきました。関係各種事業所の皆様にはご協力を賜り、深く感謝いたします。これからも高濃度ダイオキシンを排出しないよう、細心の注意を施しながら運転して参りますので、安定的な低水準濃度が維持されるまで引き続きご協力をお願いして参ります。  本年度の補修費などにつきましては、経年劣化が原因とみられる、設備、機器、車両の補修の必要性が高まり、厳しい状況が見込まれますが、施設の運営努力により、安心、安全、かつ経済的な運営を追求し、皆様にこれまで以上に信頼されるよう積極的に取り組んで参ります。  また、ごみの収集業務につきましては、民間委託業者と日々の協議を重ねながら、今後とも引き続き住民の皆様から信頼されるよう、サービスの向上につなげて参ります。  今後も、クリーンセンターは、広く住民の皆様に、ごみ減量化やリサイクルの重要性をご理解いただくよう啓発に努め、さらなるごみの減量化及び資源化を図るため、皆様のご協力をいただきクリーンセンターの運営を進めて参ります。  次に、環境対策でありますが、昨年度は違法看板、不法投棄等の巡回や撤去活動の強化を図りました。  なお、平成27年度には、快適な環境の保全と美しい環境づくりを目指して、不法投棄対策として移動式監視カメラの導入を予定しており、違法行為者の特定や抑止効果を期したさらなる環境対策の向上に努めて参ります。  また、毎年約3,500人もの方に参加いただいております「大和川水系一斉クリーンキャンペーン」を引き続き行い、美しい町づくり運動を定着させるとともに、環境活動への意識をより大きなものとし、住民の皆様と快適で住みよい町づくりを行って参ります。  続きまして農商工費関係であります。  農業施設につきましては、農業を始めようと考えておられる住民を対象に、昨年度に「農業塾」を開講し、農業研修講座や実習を行ってきたところです。2年目にあたる平成27年度では、初年度の講座を踏まえ、農業者の協力を得て、農業実習を行い、販売に向けて実際に野菜等の栽培を始めていきたいと考えております。併せて新規の塾生も募集して参ります。  また、農産連携支援事業として実施しております綿づくりも規模を拡大し、継続して取り組んで参ります。  消費者行政につきましては、近年、高齢者に対する詐欺行為が増加している中、消費者の安全と安心を確保するため、相談体制の一層の充実を図るとともに、継続的に啓発運動を行い、被害の防止に努めます。  商工振興につきましては、地場産業の靴下における日本一の生産量と高い技術、長い歴史のある「靴下のまち広陵町」を全国にPRするため、広陵町靴下組合と連携し、昨年度は第1回靴下デザインコンテストを実施いたしました。今後も、広陵町の靴下の魅力と活力を未来に発信していき、地場産業の振興を図って参ります。  また、例年開催しております「広陵かぐや姫まつり」は昨年が第20回目の節目の年であり、初めて打上げ花火を企画したところ多くの方に歓迎され、大変好評をいただきました。本年度は、町制施行60周年にあたることから、打上げ花火の実施も視野に入れ、魅力あるイベントにするため、企画・立案し、今まで以上に盛大に開催したいと考えております。  次に、平成21年度に「土地改良事業等補助金交付金要綱」を制定し、大字、水利組合及び土地改良区等の団体に対して農業水利施設である頭首工、樋門、ポンプ場及び用排水路等の復旧、修繕にかかる費用に対して補助金を交付しております。今後も制度の充実を図りながら、施設の維持保全に努めて参ります。  併せて、各地域の農道及び用排水路等農業用施設の整備充実も進めて参ります。  次に、土木費関係であります。  道路事業につきましては、引き続き町道百済中央線バイパス整備事業として奥坪橋から東への道路整備を進めて参ります。また、町道百済73号線整備事業として、昨年度の町道拡幅に引き続き、本年度はポケットパークの整備を進めて参ります。  次に舗装修繕事業として、真美ヶ丘地区内の主要幹線道路であります町道大谷奥鳥井線の舗装修繕を、昨年度実施した既設舗装の調査結果を基に、交付金事業により進めて参ります。また、町道舗装の路面性状調査の結果を参考に必要な箇所から舗装修繕工事を順次進めます。  交通安全対策事業は、昨年度に引き続き、百済赤部線整備事業の百済地区内に一部残る用地取得と道路整備に努めて参ります。また、町道南郷8号線の歩道整備につきましても、引き続き、安部地区及び南郷地区の工事を進めて参ります。  町道に付属する交通安全施設である街路灯につきましては、昨年度から消費電力を抑えるとともに環境に配慮することを目的として、水銀灯からLED照明への変換工事を実施しており、今年度も節電効果の高い部分から進めて参ります。  町道に架かる橋梁の長寿命化修繕工事につきましても、昨年度に引き続き、修繕が必要な緊急性の高い橋梁から順次修繕工事を進めて参ります。  平成22年10月にオープンしたパークゴルフコースも、4年が経過しました。平成26年5月から新しく回数券を発行したことによって、利用者の好評をいただき、延べ1万9,743人の方に利用していただきました。  引き続きパークゴルフ愛好者の拡大、利用者の皆様に楽しく喜んでプレーしていただけるよう、経営収支を考慮した施設管理はもちろんのこと、月例杯をはじめ事業の企画等、皆様の声を聞きながらより一層充実させて参ります。  次に、公園施設整備事業につきましては、安心してご利用いただくため、昨年度に引き続き、遊具の更新、公園内の園路改良、広場の整備などを実施して参ります。  町営住宅管理事業につきましては、平成24年度に策定いたしました広陵町営住宅長寿命化計画に位置づけされております福祉対応型個別改善に基づき、居住性・安全性の向上を図る目的で、流し台及び風呂場用の2点給油器を古寺町営住宅に設置し、高齢者などが安全で安心して暮らせる住宅に改善を図って参ります。  以上が、平成27年度分の一般会計予算に計上しております主な事業の概要であります。  続きまして、特別会計予算につきまして、ご説明申し上げます。  まず、国民健康保険特別会計についてであります。  国民健康保険を取り巻く状況は、経済の低成長や少子高齢化の進展の中、低所得世帯の増加、医療技術の高度化などさまざまな環境が変化しています。  現時点での平成26年度決算見込みでは、一般会計からの財政支援を除いた単年度収支において約3,600万円の黒字が見込まれ、累積赤字解消のための一般会計からの5,000万円の繰り入れにより、ほぼ収支均衡になると見込んでいます。  現在、国においては、医療保険制度改革による国民健康保険への保険者支援制度の拡充が予定されていること及び国民健康保険税の課税限度額引き上げや低所得者に対する軽減措置の拡大を含む平成27年度税制改正大綱が閣議決定されました。  このことから、平成27年度は医療費の伸びを見込んでいるものの、公費による財政支援強化もあり、現行税率によって収支均衡となると見込まれることから税率を据え置き、生活習慣病の予防をはじめとした健康増進事業の実施による医療費抑制により引き続き健全財政に向けた取り組みを図って参ります。  平成27年度国民健康保険特別会計予算総額は、歳入・歳出それぞれ39億4,620万円、対前年度比で10.1%の増加となっております。  次に、後期高齢者医療特別会計であります。  後期高齢者医療制度は、平成20年度にスタートし、今年で8年目を迎えます。  国においては、現行の保険料軽減特例措置を、低所得者に配慮しつつ、段階的に縮小する方針が盛り込まれた医療保険制度改革骨子が社会保障制度改革推進本部で決定されました。  そうした状況の中、本町でも広域連合と緊密な連携を図りながら、国の動向に注視し、適切な対応をして参りたいと考えております。  保健事業につきましては、平成27年度から被保険者の健康保持及び増進、生活の質の向上を図り、健康寿命の延伸を目的に「お口の健康診査」口腔健診が奈良県後期高齢者医療広域連合主体で実施されます。本町におきましても昨年に引き続き人間ドック、脳ドックの助成を実施し、高齢者の健康長寿を目指して病気の早期発見や予防に取り組んで参ります。  平成27年度後期高齢者医療特別会計予算総額、歳入・歳出、3億680万円、対前年度比で0.9%の増でございます。  次に、介護保険特別会計であります。  介護保険制度は、平成12年にスタートし、利用者のニーズや社会情勢の変遷に応えるため、定期的に改正が行われて参りました。  第6期介護保険事業計画は、団塊の世代が75歳以上を迎える2025年に向けて、認知症など重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現させるための基盤づくりの期間となります。  地域包括ケアシステムは保険者である町・地域包括支援センターを中核として、地域の自主性、主体性を重視し、「自助・共助・互助・公助」をつなぎあわせ、地域の特性に応じたものを作り上げなければなりません。  今回、第6期介護保険事業計画期間中につきましては、介護保険料基準額を月額5,200円と設定させていただきました。前計画期間中より月額で400円の負担増となりましたが、給付費の見込み量や高齢化率等を精査し、介護保険事業計画等策定委員会のご審議をいただき、過大なご負担とならないよう設定をさせていただきました。  介護保険制度は高齢者の方が安心して暮らせるため、また、家族の介護をサポートするための社会保険制度であり、一定のご負担をいただくこととなりますが、どうぞご理解をいただきますようお願い申し上げます。  平成27年度介護保険特別会計予算総額は、保険事業勘定で歳入・歳出それぞれ20億5,010万円、対前年度比で0.4%の減少でございます。  介護サービス事業勘定では、歳入・歳出それぞれ1,230万円、対前年度比で4%の増でございます。  次に、下水道事業特別会計であります。  下水道を使用できる家庭は、平成27年1月現在で、広陵町全体の98.0%にあたる1万1,953世帯となりました。そのうち公共下水道を利用されている家庭の割合である水洗化率は91.4%であり、接続促進を図るため、国費を活用しながら調査を行い、水洗化率の向上に努めて参ります。  なお、平成26年度に引き続き、経営内容の透明化、料金の算定基礎の明瞭化、住民の皆様への説明責任向上の観点から、平成29年度の地方公営企業法適用へ向けて今年度も移行作業を進めて参ります。  また、施設関連でありますが、真美ヶ丘地区におきましては下水管路も40年を経過しておりますので、平成24年度に策定いたしました「下水道長寿命化計画」に基づいて、今年度も昨年度に引き続き、管更生及び人孔蓋取替工事を実施して参ります。  下水道施設の整備につきましても、引き続き実施し、健康で快適な生活環境を確保するため、一層推進して参ります。  平成27年度下水道事業特別会計予算総額は、歳入・歳出それぞれ11億6,670万円、対前年度比7.1%の増加でございます。  次に、墓地事業特別会計であります。  町営石塚霊園につきましては、現在までに1,194区画の整備をいたしました。今後は、引き続き可能な限り利用者や希望者のニーズに効率よく応えて参ります。  なお、広陵町・香芝市共同中学校給食センターの整備に伴い、昨年度の計画を延期いたしました来園者のためのトイレ整備を進入路や駐車場の周辺整備と併せて実施いたします。  また、ご利用いただいている区画につきましては、環境の美化を損ねないよう、これからも適切な維持管理に努めて参ります。  平成27年度墓地事業特別会計予算総額は、歳入・歳出それぞれ3,790万円、対前年度比45.7%の増でございます。  次に、用地取得事業特別会計でありますが、先ほども説明いたしましたとおり、広陵北幼稚園と広陵北保育園を統合し、新たに「幼保連携型認定こども園」を設置するための用地取得費及び鑑定・登記等の委託料を計上しております。  平成27年度用地取得事業特別会計予算総額は、歳入・歳出それぞれ1億1,420万円となっております。対前年度比は482.7%増でございます。  最後に、水道事業会計であります。
     水道施設の強靭化に向けた取組といたしまして、平成26年度から3年間の継続事業で実施します真美ヶ丘配水場整備事業につきましては、今年度は、緊急遮断弁の設置を国庫補助事業として実施するのをはじめ、高架水槽に変わるポンプ施設の設置を中心として、耐震化に向けての整備を引き続き進めて参りたいと考えております。  老朽管の布設替え工事についても、管路更新計画に基づき、昨年度に引き続き、基幹管路を中心として耐震管への更新を進めて参ります。また、災害時に重要拠点となる避難所での飲料水確保のため、避難所までの管路である重要給水配水管につきましても、平成28年度から耐震管に更新すべく、本年度に更新計画の見直しを行います。  なお、県水100%移行により不要となった南郷浄水場敷地につきましては、平成26年度で売却の予定をしておりましたが、改めて売却の方法等がまとまりましたので所要の費用を計上しております。  今後とも、水道事業の運営にあたりましては、町民の皆様方の健康で文化的な生活を支えるライフラインとして、災害時における飲料水の確保に努め、より安定した水道水の供給を行い、より安心していただけるよう、適正かつ効率的な運営に努める所存でございます。  平成27年度水道事業会計予算でございますが、収益的収支予算で、収入総額8億8,365万4,000円、支出総額9億583万円、差し引きで2,217万6,000円の赤字予算でございます。対前年度比で収入は3.3%の増、支出で14.5%の減となっております。  資本的収支予算は、収入総額が2億6,784万円、支出総額は5億9,333万6,000円、差引額は3億2,549万6,000円の赤字予算でございます。対前年度比で、収入は15.8%減、支出は1.7%の減でございます。  以上が、提案いたしました、平成27年度各会計予算案における主要な事業となります。  議員各位におかれましては、何卒慎重なるご審議の上、適正なご決定、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  冒頭にも申し上げましたとおり、私は、「みなさんと共に「いい町」づくり」を推進するため、「対話」「協働」「前進」をキーワードとしております。町政の舵取り役として着実に選択、決断を重ね、将来を見据えた責任ある町政運営に全力で臨んでいく所存です。  どうか、議員各位並びに住民の皆様におかれましては、より一層のご理解とご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げ、私の施政方針とさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、松井教育長! ○教育長(松井宏之君) 町長に続きまして、施政方針を述べさせていただきます。  はじめに「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年4月から施行されることについて申し上げます。その主な改正点につきましては、従来からの教育委員長を廃止し、教育長を教育委員会の代表者とすることにより、教育行政の責任者としての教育長の立場を明確化されたこと、教育長の任免は、首長が議会の同意を得て直接行うこととし、任命責任が首長にあることをはっきりさせたこと、教育行政の大綱を首長が教育委員会と協議して定めることとしたこと、首長と教育委員会が協議・調整を行う場として首長が主宰する「総合教育会議」を必置としたことなどが、主なところであります。  本町におきましては、今までから現実的に町長部局と連携してきており、これが制度として明確化されたと認識しておりますが、総合教育会議を立ち上げ、さらに広陵町教育の充実に努めて参ります。  それでは、教育関係の今年度の取り組みについて申し上げます。  まず、学校教育関係であります。  平成27年度におきましても、「自ら学び 心豊かに逞しく生きる広陵っ子の育成」をスローガンに、「学んでよかった 学ばせてよかったと思える学校・園づくり」と「地域の信頼と期待に応える教育行政」を進めて参ります。  本県の学校教育の指導の重点目標として、「確かな学力の育成」、「豊かな人間性の育成」、「たくましい心身の育成」の3つが掲げられています。広陵町においても、これらを解決するために、「基礎・基本の定着を図り、それらを活用する力」「正しく判断し行動する力」「進んで運動に取り組む力」をより一層育む教育活動に取り組んでいるところであります。  平成26年度の全国学力・学習状況調査は、悉皆調査で実施されました。町全般の平均正答率につきましては、全国平均・奈良県平均を上回っている状況にあります。  また、児童・生徒の体力についても、小学校においては男女ともに全国平均・奈良県平均と比較しても上回っていますが、中学校においては男女とも下回っています。  なお、体育の授業以外で、男女とも毎日運動する者とほとんど運動しない者の二極化が推測されることから、今後とも、各学校において、児童生徒の体力向上に向けた取り組みを一層推進するものであります。  次に、幼稚園におきましては、4月から預かり保育を実施し、保護者の子育て支援の充実に努めて参りたいと考えております。就学前の教育の成果が義務教育及びその後の教育の基盤となることから、小学校と連携しながら教育力の向上に努めて参ります。  さらに、幼稚園・小学校・中学校において、平成19年度から取り組んでおります「早寝・早起き・朝ご飯」運動について、また、幼稚園においては平成21年度から取り組んでおります「おはよう・おやすみ・お手伝い」の3つの約束運動により、規則正しい生活のリズムを身に付けるよう、引き続き推進して参ります。  外国語活動については、小学校では、授業時間の確保やALT(語学指導助手)を招いての5・6年生の英語活動の充実に努めております。さらに、中学校においても、引き続いてALTを招いて英語授業の充実に努めるとともに、生徒が最新情報を得られるようにするため、本年度にパソコン教室のパソコンの入れ替えを行います。  また、安全・安心な学校・幼稚園づくりのために、学校と地域が更なる連携を深め、地域と一体となって見守り活動等のより一層の充実を図って、園児、児童、生徒の安全の確保に努めて参ります。  次に、児童・生徒の諸問題につきましては、引き続き、小学校に「子どもと親の相談員」を、中学校には「スクールカウンセラー」を配置し、さらに子どもの発達や就学などを担当する「まなび相談室」や、不登校やいじめなどを扱う「心の相談室」を中学校に設置し、幼児、児童、生徒、保護者及び教職員の相談とカウンセリングに応じて参ります。特に、いじめ問題に関しましては、学校において策定した「学校いじめ防止基本方針」と町におきまして策定する「広陵町いじめ防止基本方針」に基づき、いじめのない環境づくりに努めて参ります。  また、特別支援教育に関しましては、支援を必要とする幼児、児童、生徒に対しては、町独自の支援スタッフを加配するとともに、適正な就学指導の推進を図るため、各関係機関と連携をとりながら、子どもに適した指導・支援に努めて参ります。  次に、教育総務関係でございますが、中学校給食センター建設及び関連するところの整備に関しましては、香芝市、広陵町が一丸となって平成28年4月の開始に向けて邁進して参ります。  教育施設等の維持管理につきましては、町内の学校施設について建物の構造体の耐震化は完了しておりますが、天井材の落下など、いわゆる「非構造部材」(天井材・内装材・照明器具・窓ガラス・書棚)等の耐震化についても進めなければならないところであります。地震による落下物や、転倒物から子どもたちを守るだけではなく、施設の安全性の確保は極めて重要であります。昨年度の調査に引き続き、本年度に設計をし、平成28年度以降に耐震化の改修工事を実施できるように進めて参ります。  また、小学校、中学校の普通教室への空調設備の設置については、太陽光発電を組み合わせたものや、電力だけではなく、ガスを利用するエアコンの設置を検討しているところであり、補助金関係も十分精査しながら進めて参ります。  次に、生涯学習の分野におきましては、社会教育関係団体や関係各課と連携を図りながら、生涯学習事業の啓発や情報提供を通し、住民一人ひとりが心豊かに生きがいの探求ができるよう、あらゆる機会や場所において事業の推進に努めて参ります。  また、青少年健全育成につきましても、関係団体、学校、地域、家庭が一体となり、青少年犯罪の未然防止に努めるとともに、急速な情報伝達手段の発達により、対話の機会が少なくなった社会に対して、引き続き「声かけ運動の実践」に取り組んで参ります。  本年、広陵町が誕生して60年を迎え、これを機に「広陵町の歴史と伝統を大切に保存する観点」から、民話と方言の収集、取りまとめを進めており、方言については、方言辞典などの文献及びお年寄り、有識者からの聞き取りにより、「ふるさとの言葉」としてとりまとめております。また、町史に記載されている民話を整理し、「広陵町の民話」として編集を進めており、成果品については皆様にお示しさせていただく予定をしております。  次に、中央公民館におきましては、学術及び文化に対する学習の場として、住民のだれもが気軽に「まなぶ」活動ができるよう各社会教育団体と連携しながら、教室・講座・講習会など学習の機会を提供し、住民の学習意欲の向上と多様化する学習ニーズに対応して参ります。  社会体育関係におけるスポーツ振興につきましては、町体育協会が展開されるスポーツ事業をサポートするとともに、地域住民が自主的な運営を目指す総合型地域スポーツクラブ「広陵ステーションプラス1クラブ」への支援を積極的に展開し、誰もがスポーツに親しむことができる機会の拡充を図ることによって、地域住民自らの発信による主体的な健康づくりのための取り組みを支援して参ります。  また、施設整備におきましては、町立体育館照明のLED化事業とアリーナのフローリング床面の張り替え事業をそれぞれ年次計画で行うことによって、環境に優しく、利用者への快適なものとなるよう施設整備に努めて参ります。  次に、図書館でございますが、年間貸出冊数50万冊を超え、多くの方々に連日利用していただいております。  今年度、新しい事業といたしまして、「読書通帳」制度を実施する予定をしています。これは、自分が読んだ図書のタイトルや感想など、読書の記録を残すもので、これからの読書の参考になり、また、友人や家族におもしろかった図書を推薦できるなどの利点があり、読書が今以上に楽しくなり、身近なものとなることが期待できます。  子ども読書活動推進につきましては、平成21年度に制定されました「広陵町子ども読書活動推進計画」の見直しを図り、町内の保育園、幼稚園、小学校、中学校と連携を図りながら、子どもの主体的な読書活動を支援し、地域、家庭、学校が協働して、子どもの読書活動推進に向けた環境整備に取り組んで参ります。  図書館は、生涯学習施設として、文化・知識・教養・情報の拠点となるため、図書の貸出しだけでなく、各種講座の開設やレファレンスサービスなどを行い、気軽に立ち寄れ、利用しやすい施設であるよう努めて参ります。  次に、文化財関連でありますが、文化財保護の第一人者であります河上邦彦先生に、引き続き文化財保存センター所長を務めていただき、事業を進めて参ります。  歴史資料館の建設に向けては、同整備委員会に諮りながら「広陵町の歴史や文化財を保存する」施設の基本設計の作成を進めて参ります。  広陵古文化会は、結成以来50年を超える歴史を持ち1,000名にも及ぶ会員の方々が、町の文化財を守ってくださっています。大いに感謝するともに、今後も文化財保存活動を支援して参りたいと考えております。  平成19年度に組織されました広陵町文化財ガイドの皆様(現在22名)には研修を重ね、識見を広められ、広陵町の文化財を町内外の多くの方にご案内をしていただいております。  平成12年度から、国並びに県の補助を受けて進めております「特別史跡 巣山古墳」の整備事業は、平成27年度においても、墳丘・外堤の護岸整備及び発掘調査を進めて参ります。  また、個人住宅等の建設に伴う事前調査、民間開発に伴う発掘調査も行って参ります。  啓発関連事業として、図書館で文化財保存センター所長講座を行っており、好評を博しておりますので、今年度も継続して行って参ります。  最後に、小学校給食(学校給食特別会計)でございます。  学校給食につきましては、「食」の安全・安心・栄養の確保について細心の注意を払い実施しております。  栄養面につきましては、発育盛りの児童においしさと栄養のバランスを考慮した給食の提供を行っています。  特に、軟弱野菜におきましては、新鮮で安全な地場産品を提供し、児童が食に関する正しい知識を習得するとともに、食に興味を持ち、望ましい食生活を実践できるよう、また、地域の農業に従事している方々に感謝する気持ちを抱かせる「食育」に繋げたいと考えております。  今後も、給食の献立には、栄養教諭・給食調理員が安全でおいしく楽しい給食の実施、また、食物アレルギーへの対応や食に関する指導に一層の充実を図ってまいります。  又、更なる衛生管理の充実を図るため、本年度中に学校給食の民間委託を実施して参りたいと考えております。  平成27年度学校給食特別会計の予算総額でございます。歳入・歳出2億1,450万円、前年度比10%増でございます。  以上が、教育関係の主要な事業と施策でございます。  どうぞよろしくご審議いただきますようお願い申し上げ、教育に関する施政方針といたします。 ○議長(青木義勝君) 御苦労さまでございました。  それでは、次に、日程7番、報告第1号、広陵町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題とします。  なお、報告案件については、朗読を省略します。  本案について説明願います。  村田危機管理監! ○危機管理監(村田孝雄君) 失礼いたします。  それでは、報告第1号、広陵町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の専決処分につきまして、御報告を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の3ページ、並びに新旧対照表の1ページをごらんいただきたく存じます。  本条例は、非常勤消防団員の退職報償金の支給に関しまして定めた条例でございます。このたびの改正理由といたしましては、平成18年6月14日付で消防組織法の一部が改正されましたことに伴いまして、引用しております条項にずれが生じていたため所要の改正を行ったものでございます。  第1条の規定でございますが、従前の消防組織法の第15条の8を引用しておりましたが、法改正によりまして、第15条の8から第25条に繰り下げられ、条ずれが生じたため、所要の改正を行ったものでございます。  条文の内容につきましては、何ら変更がございません。施行期日につきましては、平成27年1月30日でございます。  よって、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分を行い、同条第2項の規定により、ここに御報告を申し上げ、御承認をお願いするものでございます。  以上、報告第1号、広陵町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の御報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(青木義勝君) それでは、これより本案について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第1号の件は、終了いたしました。  次に、日程8番、報告第2号、町道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定についてを議題とします。  なお、報告案件については、朗読を省略します。  本件について報告願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) 失礼します。  報告第2号、町道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定について、御説明申し上げます。  議案書の4ページをごらんいただきたいと存じます。  本案につきましては、地方自治法第180条第1項の規定による町長の専決処分事項の規定の第2の法律上、町の義務に属する100万円以下の損害賠償の額の決定に関する事項に基づきまして、平成27年1月20日付及び2月16日付で専決処分をさせていただいたものでございます。同条第2項の規定により報告するものでございます。  事故の発生した順に掲載させていただいております。  まず1番目でございます。  平成26年12月1日発生事故でございます。  内容につきましては、まず損害賠償の相手方は、奈良県香芝市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇様でございます。  次に、事故の概要ですが、事故の発生日時は、平成26年12月1日、午後10時ごろでございます。  事故の発生場所は、広陵町大字百済642番2先でございます。  次に事故の状況でございますが、〇〇〇〇氏が当人の所有する自動車を運転し、町道百済73号線を西進中、工事中の広陵町大字百済642番地2先路上に生じたへこみに当該自動車の車輪がはまり、フロントバンパーを損傷させたものでございます。  次に、損害賠償額でございますが、4万5,576円でございます。  本件事故による相手方の損害額は、同じく4万5,576円で、本町の過失割合は10割でございます。  次に、支払年月日は、平成27年2月16日でございます。なお、本町の損害賠償負担額及び損害額につきましては、全て町が加入している保険により補填済みでございます。  次に、2番目の平成26年12月10日発生事故でございます。  損害賠償の相手方は、奈良県葛城市〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇様でございます。  次に、事故の概要でございますが、事故の発生日時は、平成26年12月10日、午後11時50分ごろでございます。  事故の発生場所は、広陵町馬見北1丁目5番5号先でございます。  次に、事故の状況でございますが、〇〇〇〇氏が、当人の所有する自動車を運転し、町道広谷秋廻り線を北進中、広陵町馬見北1丁目5番5号先電柱に設置されておりました交通安全啓発用のぼり旗が屈曲し、車道上に出ていたため、当該自動車のボンネット、フロントガラス及びアンテナを損傷させたものでございます。  次に、損害賠償額でございますが、26万8,078円でございます。  本件事故による相手方の損害額は、同じく26万8,078円で、本町の過失割合は10割でございます。
     次に、支払年月日につきましては、平成27年1月20日でございます。なお、本町の損害賠償負担額及び損害額は、全て町が加入している保険により補填済みでございます。  以上、報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) それでは、これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  2番、谷君! ○2番(谷 禎一君) 初めの事故の件について、質疑いたします。  この工事中の道路についてなんですけれども、この道路の分についての事故に関しては、工事請負業者の責任範囲であるのか、それとも町の道路管理の責任範囲であるのかをお尋ねしたいと思います。  そして二つ目、こののぼり旗の件なんですけれども、のぼり旗に関しては、どこの所有であったものなのか。  それとあと、今後このような事故が同じように発生しない対策としては、どういうふうにお考えになっているのか、その件についてお尋ねいたします。 ○議長(青木義勝君) 北橋事業部長! ○事業部長(北橋邦夫君) 失礼いたします。  まず、1件目の百済の事故の件でございます。  この件につきましては、議員おっしゃったように百済73号線の工事中でございました。この内容といたしましては、舗装をめくって、その後道路を買収できましたので、それを直線にして、最終舗装で仕上げるという工事でございました。ただ、この事故が起こった日時には、現状の舗装をめくって、路盤の状態でございました。工事の時間帯としましては、午前9時から午後5時までの時間内で工事のほうを進めておりまして、その5時終了時点では、道路の整備等安全確認をし、その部分で車両の開放をしたという部分でございます。その前後につきましては、当然注意喚起の看板等も設置してございました。ただ、当日その夜間に大雨によりまして、路盤の部分の砕石部分が削られたといいますか、そのくぼみができてしまいましたので、そこに車両が通って、対向車が来ていたので、それでその穴ぼこを避けることができなかったというような状況で、その夜間の部分に起きた事故ということでありましたので、今回の賠償という形にさせていただきました。  以上でございます。 ○議長(青木義勝君) よろしいですか。ほかに質疑ございませんか。  2番、谷君! ○2番(谷 禎一君) 答弁漏れがあります。 ○議長(青木義勝君) 答弁漏れ。  村田危機管理監! ○危機管理監(村田孝雄君) 失礼いたします。  のぼり旗の件でございます。所有につきましては、広陵町の所有でございます。風によっての損傷であるのではなかろうかなと思いますけれども、今後はのぼり旗から、今度は電柱に巻きつけるような表示のビニールですね、それの啓発の看板のほうに変更させていただく予定でございます。実際にもう品物のほうは入っておりますので、順次そちらのほうに入れかえるというふうな方法で対処してまいりたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。  以上でございます。 ○議長(青木義勝君) ほかに質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑ありませんね。  それでは、以上で報告第2号の件は、終了いたしました。  しばらく休憩します。再開は午後1時30分より行います。     (A.M.11:49休憩)     (P.M. 1:30再開) ○議長(青木義勝君) 休憩を解き、再開いたします。  次に、議案第3号から議案第30号までについては、本日提案説明を受け、質疑については、3月10日に行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  それでは、議案ごとに提案説明を受けます。  なお、議案の朗読については、案件多数のため省略をいたします。  それでは、日程9番、議案第3号、広陵町新清掃施設建設基金条例の制定についてを議題とします。  本案について、説明願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) 失礼します。  議案第3号、広陵町新清掃施設建設基金条例について、御説明申し上げます。  議案書の7ページをごらんいただきたいと存じます。  本条例の制定につきましては、現クリーンセンター建設から8年が経過し、建設には多額の財源を要することからごみ処理施設及びその関連施設の建設に要する経費の財源に充て、事業を円滑に実施するため、新清掃施設建設基金を設置するものでございます。  第2条積み立て額につきましては、広陵町環境にやさしいまちづくり基金の残額と財政調整基金1億円を本基金に繰り入れ、今後はごみ処理手数料相当額を積み立ててまいりたいというように考えております。具体的には、予算に計上して積み立ててまいります。  第3条には、基金の管理方法について、第4条では、運用益金の処理を定めております。  第5条では、繰りかえ運用の規定を、第6条では、処分事項、第7条では、委任事項をそれぞれ規定してございます。  なお、施行日は、平成27年4月1日でございます。  以上で、説明を終わらせていただきます。何とぞ御審議をいただきまして、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) 次に、日程10番、議案第4号、広陵町債権管理条例の制定についてを議題とします。  本案について、説明願います。  村田危機管理監! ○危機管理監(村田孝雄君) 失礼いたします。  それでは、議案第4号、広陵町債権管理条例の制定につきまして、御説明を申し上げます。  広陵町におきましては、これまで町税以外の徴収金につきましては、それぞれの担当課におきまして収納処理をしておりましたことから、納付場所、あるいは納付書の様式等につきましても統一性がなく、納付をいただいております皆様には御不便をおかけしていたというような経緯がございます。  そこでこれらの問題の解消と税及び税外収入におきましても統一した収納業務を行うため、収納課では債権の一元化に向けまして、平成22年度から新たに税外収入である保育料、墓地管理料、幼稚園保育料、児童育成クラブ保育料等の収納業務を実施させていただいているところでございます。  また、平成25年度からは、学校給食費の滞納分の収納業務を行っており、平成27年度からは水道料金の滞納分についても収納業務を行う予定になってございます。  このたびお願いをいたします広陵町債権管理条例につきましては、ただいま申し上げました町税及び税外収入について、納期内に納付をいただいております皆様方との公平性、あるいは透明性を確保し、統一性のある債権管理を行うために必要な事項を定めるものでございます。  簡単に債権の分類について御説明を申し上げたいと思います。  町が有します金債権につきましては、公債権と私債権に区分されます。さらに公債権につきましては、町単独で強制的に徴収できる強制徴収公債権と強制的に徴収できない非強制徴収公債権に分かれます。特に、非強制徴収債権と私債権、これにつきましては、裁判所の命令がなければ差し押さえ等の滞納処分ができません。例えば債務者への督促についても町のほうから裁判所に申し立てを行い、裁判所から債務者への履行が請求され、それでも納付がない場合については、町が訴訟手続に入るというようなことになります。  なお、公債権につきましては、時効が参りますと、基本的に5年で債権が消滅をいたしますけれども、私債権につきましては、債務者からの時効の援用があった場合、あるいは議会の議決により債権を放棄するということになってございます。  時効の援用と申しますのは、単に時効が参りましても返済義務が自動的に消滅するものではありません。債務者が時効であるから、その支払い義務はないと、支払いませんということを主張することによって初めて返済義務が消滅するというものでございます。  したがいまして、徴収見込みのない債権であっても、債務者からの時効の援用がなければ、議会の議決を得ない限り長期間にわたって債権を管理していかなければならないというようなケースが出てまいります。  これらのことから時効が完成した債務や徴収見込みのない不良債権を適正に処理できるように、明確な基準を定めさせていただき、累積する可能性のある債権を整理するとともに、この条例の一つの目的にございます。  それでは、議案書の9ページをごらんいただきたいと思います。  まず、1条には目的、2条には用語の定義を定めております。  続きまして、10ページをごらんいただきたいと思います。  まず、第4条には、債権管理者における債権の適正管理について定めております。  第5条には、債権を適正管理するための台帳の整備について定めてございます。  第6条には、事務の目的を達成するために必要な個人情報の場合は、個人情報の目的外利用を可能とし、関係各課で保有する情報を相互に利用し得る旨の規定を定めてございます。  第7条には、滞納整理を行う上で基本となる督促状の発送行為について定めてございます。  第8条第1項には、強制徴収公債権について定めてございます。  第1項には、納期限を過ぎ、督促をしても、なお指定期限までに納付されない場合は差し押さえなどの滞納処分を行うこと。  第2項には債務者が無資力であった場合等については、徴収猶予、換価の猶予、あるいは滞納処分を停止するということを定めてございます。  第3項には、履行期限の繰り上げ事由が生じたときは、債務者にその旨を通知する、あるいは債務者が強制執行、あるいは破産手続の開始決定等を受けた場合、このような場合の情報を町が知った場合は、配当要求、あるいは債権を保全するための担保の提供や仮差し押さえの手続をとるなど債権の保全を行うことを定めてございます。  次に第9条でございます。第1項には、次に非強制徴収債権について定めてございます。納期限を過ぎて督促しても、なお、指定期限までに納付されない場合は、担保の処分、競売、強制執行、その他訴訟により履行請求すること。ただし、債務者の無資力等により、一時に履行できない場合は、徴収停止、あるいは履行期限の延長ができるということを定めてございます。  第2項につきましては、第8条の第3項と同様の扱いでございます。  第3項には、法人が休業状態で再開の見込みがなく、財産の換価価値が強制執行した場合の費用に及ばない場合、あるいは債務者が所在不明で、財産価値が強制執行の費用に及ばない場合、いわゆるその債務金額が少額であるというような場合には、債権を免除することができる規定になってございます。  続きまして、11ページをごらんいただきたいと思います。  第10条には、今度は私債権についての規定を定めてございます。  私債権につきましては、50万円未満のものを対象として、町が債権を放棄する条件を第1号から第7号までに定めてございます。  まず、第1号には、強制執行や債権の申し出の措置をとったのにもかかわらず、債務者の無資力等によって履行の見込みが認められない場合。  第2号には、徴収停止後においても履行が困難、不適当と認められる場合。  第3号には、生活の困窮により履行の見込みが認められない場合。  第4号には、相続において限定承認があり、遺産を精算した結果、当該精算等にかかる費用を上回る額を徴収できない場合です。  第5号には、失踪、行方不明等により徴収見込みがない場合。  第6号には、破産法や会社更生法によって、債務者が債務を逃れる場合。  第7号には、滞納者の時効の援用が確認できない場合。  これら以上に該当する場合は、町のほうから債権を放棄することができるという規定になってございます。  第2項では、債権を放棄したときの議会への報告義務の規定をさせていただいております。  施行期日につきましては、平成27年4月1日でございます。なお、本条例につきましては、決して全ての納税納付者に対して強制的に徴収を行おうということで、それを目的に制定をさせていただいたものではございません。あくまでも納期内納付をいただいております皆様方との公平な住民負担、あるいは透明性を確保することによって、健全な行財政運営を図るための条例制定であるというようなことをどうか御理解いただきますようお願い申し上げ、以上、簡単ではございますが、広陵町債権管理条例の提案趣旨の説明とさせていただきます。  以上でございます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程11番、議案第5号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例についてを議題といたします。  本案について、説明を願います。  奥西教育委員会事務局長! ○教育委員会事務局長(奥西 治君) 議案第5号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例につきまして、御説明申し上げます。  議案書の12ページから14ページ及び新旧対照表の2ページから8ページをごらんいただきたく存じます。  このたび地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成27年4月1日から施行されることに伴い、関係条例の一部の改正をお願いするものでございます。  条例の内容といたしまして、第1条では広陵町職員定数条例の一部改正をお願いするものです。  内容といたしましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第21条、これは事務局職員の定数をうたっておりますが、この第21条の条ずれにより、広陵町職員定数条例第1条目的の本文中にございます第21条を第19条に改めるものでございます。  第2条では、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正をお願いするものです。  内容といたしましては、教育委員長と教育長を一本化した新教育長を設置することとなるため、別表中、第1項の教育委員長の報酬の部分を削るための改正でございます。
     第3条では、承認等の実費弁償に関する条例の一部の改正をお願いするもので、内容といたしましては、全ての地方公共団体に総合教育会議を設置することになりますが、第1条目的でございますが、本文に教育に関する大綱の策定に関する協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者、または学識経験者から意見を聞くことができると規定されており、出席者に実費弁償をお支払いできるようにするための改正でございます。  第4条では、広陵町特別職報酬等審議会条例の一部の改正をお願いするもので、内容といたしましては、これまで教育長は一般職でありましたが、新教育長は特別職となることから第2条所掌事務でございますが、本文に教育長を加える改正でございます。  第5条及び第6条では、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正をお願いするもので、内容といたしましては、まず第5条関係でございますが、平成15年に教育公務員特例法第17条を1条繰り上げ、第16条とする改正が行われておりましたが、改正漏れが判明いたしましたので、今回改正をお願いするものです。  第6条では、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の第1条において、教育公務員特例法第16条が削除となったことにより、第1条目的本文からその部分を削ることとさせていただきたいのと、同条例第3条におきまして、教育長と教育委員長が新教育長になること、教育委員から教育長を選任していた部分について、新教育長は首長が直接任命することとなったことにより、第3条給与の支給でございますが、第2項の規定は不必要となることから第3条第2項を削ります。  それと同条例第5条におきまして、教育長の職務に専念する義務の免除の承認については、任命権者ではなく、教育委員会とする規定を第5条に第2項として加えるものでございます。  これは教育委員会制度の趣旨は、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保するため、首長から距離を置くことにあるところ、教育長の職務専念義務の免除に係る承認権者を首長としてしまうと教育長に対する首長の関与が強くなり過ぎ、教育委員会制度の趣旨が没却されることが懸念されますので、当該条例においては、職務専念義務の免除の承認権者を首長ではなく、あえて教育委員会とするものでございます。  第7条におきましては、一般職の職員の給与に関する条例の一部の改正をお願いするものでございまして、現教育長は一般職でありますが、新教育長は特別職になることに伴い、第1条目的でございますが、本文中、「教育長」を削る改正でございます。  続きまして、附則第1項におきましては、本条例の施行期日を公布の日からとしております。ただし、第1条から第4条、第6条及び第7条につきましては、平成27年4月1日でございます。  附則第2号から第5号におきましては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、広陵町特別職報酬等審議会条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び一般職の職員の給与に関する条例の経過措置といたしまして、旧の教育長が在任する期間中におきましては、改正前の規定が効力を有するものとしております。  以上、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の説明とさせていただきます。御審議賜りまして、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程12番、議案第6号、広陵町行政手続条例の一部を改正することについてを議題といたします。  本案について、説明を願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) 議案第6号、広陵町行政手続条例の一部を改正することについて、御説明申し上げます。  議案書の16ページと新旧対照表の9ページをごらんいただきたいと存じます。  本条例の改正につきましては、行政手続法の一部を改正する法律によりまして、新たに法に設けられました規定を参酌し、一層適正な行政手続制度の構築を図るため、法と同様の規定の追加、その他所要の改正を行うものでございます。  主な改正点といたしましては、許認可等に係る権限等に係る根拠の明示、行政指導の中止等の求めの新設、処分等の求めの追加等の改正でございます。  それでは、まず目次につきましては、第4章行政指導で、第34条の次に、第34条の2の条文を新たに追加し、また4章の次に、新たに章を設けましたので、第4章の目次を改めるものでございます。  次に、第2条第1号中の引用条例、「平成12年奈良県条例第34号」を「平成12年3月奈良県条例第34号」に改めるものでございます。同条第5号ウにつきましては、常用漢字に改めるものでございます。  次に、第3条の除外規定でございますが、第4章に章を追加いたしましたので、「第4章までの規定は適用しない」から「第4章の2までの規定は適用しない」に改めるものでございます。同条第7号、第8号につきましては、常用漢字に改めるものでございます。  次に、第33条行政指導の方式でございますが、第33条第3項を第4項とし、第2項中「前項」を「前2項」に改め、第2項を第3項とし、第33条第1項の次に次の1項を加えるものでございます。  第2項といたしまして、行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可をする権限、または許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対し、次に掲げる事項を示さなければならないとしております。  第1号に、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項。  第2号に、第1号の条項に規定する要件。  第3号に、当該権限の行使が2号の要件に適合する理由を示すよう規定してございます。  次に、行政指導の中止等の求めでございます。  第4章中第34条の次に次の1条を加え、第34条の2とし、法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律または条例に置かれているものに限る)の相手方は、当該行政指導者が当該法律または条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした町の機関に対し、その旨を申し出て当該行政指導の中止、その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について、弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでないと規定してございます。  第2項では、その申出書の記載事項を規定してございます。  第3項では、当該町の機関は第1項の申し出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律または条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止、その他必要な措置をとらなければならないとしております。  次に、処分等の求めでございます。  第4章に、次の1章を加え、第4章の2とし、第34条の3第1項で、何人も法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分、または行政指導、その根拠となる規定が法律または条例に置かれているものに限りますが、されていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する町の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分または行政指導をすることを求めることができるとしております。  第2項では、前項の申出書の記載事項を規定しております。  第3項では、当該行政庁、または町の機関は第1項の申し出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき、必要があると認めるときは、当該処分、または行政指導をしなければならないというように規定しております。  次に、附則でございます。  施行期日は行政手続法の一部を改正する法律の施行期日と同じく平成27年4月1日でございます。  第2項の広陵町税条例の一部改正につきましては、本条例の改正により生ずる条項ずれによる改正でございます。  以上で、説明を終わらせていただきます。何とぞ御審議をいただきまして、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) 次に、日程13番、議案第7号、広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正することについてを議題といたします。  本案について、説明を願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) 議案第7号、広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正することについて、御説明申し上げます。  議案書の19ページと新旧対照表の14ページをごらんいただきたいと存じます。  本条例の改正につきましては、12月議会で議決いただきました人事院勧告に準じた特別職の12月期末手当支給割合を「100分の15」に引き上げされたことによりまして、年間支給割合「100分の310」を国の特別職の6月と12月と同じ支給割合にするため、6月支給割合につきましては、「100分の140」から「100分の147.5」に、12月支給割合につきましては、「100分の170」から「100分の162.5」に改めるものでございます。  なお、この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。  以上で、説明を終わらせていただきます。何とぞ御審議いただきまして、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) 続きまして、日程14番、議案第8号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正することについてを議題といたします。  本案について、説明を願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) 議案第8号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正することについて、御説明申し上げます。  議案書の21ページと新旧対照表の15ページをごらんいただきたいと存じます。  本条例の改正につきましては、12月議会で議決いただきました人事院勧告に準じた特別職の12月期末手当支給割合を「100分の15」に引き上げされたことから、年間支給割合「100分の310」を国の特別職の6月と12月と同じ支給割合にするため、6月支給割合につきましては、「100分140」から「100分の147.5」に、12月支給割合につきましては、「100分の170」から「100分の162.5」に改めるものでございます。  なお、この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。  以上で、説明を終わらせていただきます。 ○議長(青木義勝君) 続きまして、日程15番、議案第9号、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) 議案第9号、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正することについて、御説明申し上げます。  議案書の23ページと新旧対照表の16ページをごらんいただきたいと存じます。  本条例の改正につきましては、12月議会で議決いただきました人事院勧告に準じた特別職の12月期末手当支給割合を「100分の15」に引き上げされたことにより、年間支給割合「100分の310」を国の特別職の6月と12月と同じ支給割合にするため、6月支給割合につきましては、「100分140」から「100分の147.5」に、12月支給割合につきましては、「100分の170」から「100分の162.5」に改めるものでございます。  なお、この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。  以上で、説明を終わらせていただきます。 ○議長(青木義勝君) 次に、日程16番、議案第10号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明を願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) 議案第10号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについて、御説明申し上げます。  議案書の25ページと新旧対照表の17ページをごらんいただきたいと存じます。  本条例の改正につきましては、人事院勧告による一般職の国家公務員の給与改定によりまして、本町においても国に準じて改定を行うものでございます。  まず第7条の3第2項、いわゆる地域手当についての改正でございます。現在、支給割合は給料等の「100分の3」でございますが、毎年1%ずつ段階的に引き上げ、平成29年度以降「100分の6」とするものでございます。給料表の引き下げに合わせて見直すものでございます。  続きまして、第14条の2第1項中とあるのは、管理職員特別手当の改正でございます。第1項では、「週休日」の次に「祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等」を加え、第2項では、管理監督職員が平日深夜に及ぶ長時間の勤務を行っている実態を踏まえ、管理職にある者が災害への対処、その他臨時、または緊急の必要により、週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって、正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には管理職員勤務手当を支給するものでございます。  第3項では、管理職員特別勤務手当の支給額を定めてございます。  第3項の第1号につきましては、第1項に規定する場合、いわゆる週休日または祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等に勤務した場合の支給額については従来どおりでございます。  続いて、第2号では、前項に規定する場合、いわゆる災害への対処、その他の臨時または緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であった正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、勤務1回につき6,000円を超えない範囲で町長が規則で定めるというようにしております。  続きまして、第16条の第2項第1号の勤勉手当でございます。12月議会におきまして、再任用職員以外の勤務手当の支給割合を「100分の67.5月」から12月分「100分の82.5月」に再任用職員の支給割合を「100分の32.5月」から12月分「100分の37.5月」に改正させていただきましたが、平成27年度4月以降、再任用以外の職員の年間支給割合「100分の150月」を6月分、12月分それぞれ「100分の75月」に、再任用職員の年間支給率「100分の70月」をそれぞれ「100分の35月」に改めるものでございます。  附則第14項の改正につきましては、6級以上の職員で55歳以上の職員の給与現額を「当分の間」というように規定してございましたが、給料表の引き下げに伴いまして、平成30年3月31日で廃止するため、「当分の間」を「平成30年3月31日」に改めるものでございます。  続きまして、別表第1給料表の改正でございます。  民間賃金の水準の低い12件を一つのグループとした場合の官民格差と全国の格差との率の差を踏まえて、給料水準を平均2%の引き下げとなるものでございます。ただし、給料の切りかえに伴います経過措置がございます。附則の第2項をごらんいただきたいと存じます。  平成30年3月31日までは、受けていた給料月額に達しない場合は、給料月額のほか差額に相当する額を支給するとしておりまして、いわゆる現給保障を規定してございます。その他、附則におきまして、施行期日とともに経過措置と調整方法について規定を行っております。  以上で、説明を終わらせていただきます。何とぞ慎重なる御審議をいただきまして、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) 次に、日程17番、議案第11号、広陵町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の全部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  奥西教育委員会事務局長! ○教育委員会事務局長(奥西 治君) 議案第11号、広陵町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の全部を改正することにつきまして、御説明申し上げます。  議案書の29ページから30ページ、新旧対照表の24ページをごらんいただきたく存じます。  子ども・子育て支援新制度を実施するため、平成24年8月に制定されました、子ども・子育て支援法が平成27年4月1日から施行されます。小学校就学前施設である幼稚園保育料について同法に基づき、制定・徴収する必要があることから広陵町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の全部改正をお願いするものでございます。  本条例におきましては、町立の幼稚園のみを対象としております。  主要な改正内容は、子ども・子育て支援新制度において、教育・保育に要する費用の対価は応能負担により徴収し賄うことから入園料を廃止し、国の基準の変化に速やかに対応するため、保育料を条例ではなく規則で定めることとさせていただいております。これは改正前条例にて定めておりました保育料が子ども・子育て支援新制度においては、国の公定価格の基準、各施設での現状の費用の実態や新制度での費用の見込み、公立施設としての役割、意義、公私間のバランス等を考慮し判断すべきものという指針が示されていることによるものでございます。  また、現行の保育料は申請に基づき、世帯の所得状況及び他の事情を勘案して減免しておりますが、今回の改正では減免申請によらず、所得状況に基づき、応能負担による区分で保育料の額を設定しております。  条例の内容といたしましては、題名を「広陵町立幼稚園保育料徴収条例」と改め、第1条では趣旨を。内容につきましては、子ども・子育て支援法の規定に基づき、町が定める額のうち、町立幼稚園について必要な事項を定める規定を。  第2条では定義を。内容としましては、用語の定義は法の定めるところによる規定。  第3条では保育料を。内容としましては、保育料は国が定める額を限度として、世帯の所得状況、その他の事情を勘案して、教育委員会が規則で定める規定を。  第4条におきましては保育料の徴収を。内容といたしましては、町立幼稚園から教育を受けた子供の支給認定保護者等から規則に定める保育料を出席日数にかからわらず定額を徴収する規定を。  第5条では、保育料の徴収期日としまして、保育料の徴収期日を毎月18日とする規定を。  第6条では、保育料の減免を。内容としましては、特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則に定めるところにより、保育料の減額、または免除をすることができる規定を。  第7条では、その他といたしまして、本条例施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める規定を設けております。  附則第1項では、本条例の施行期日を平成27年4月1日からとしております。  附則第2項におきましては、経過措置といたしまして、条例の施行日前に改正前の条例の規定により課した、または課すべきであった保育料及び入園料につきましては、従前の例によるものとしております。  以上、広陵町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の全部を改正することについての説明とさせていただきます。御審議賜りまして、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程18番、議案第12号、広陵町立保育所条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  宮田福祉部長!
    ○福祉部長(宮田 宏君) 議案第12号、広陵町立保育所条例の一部を改正することについて、御説明申し上げます。  条例の改正理由でございますが、子ども・子育て支援法が平成27年4月1日に施行され、平成27年4月1日から子ども・子育て支援新制度が始まることにより、本町におきましても議会の御可決を賜り、順次関係例規の整備を進めてきたところでございます。  このたびの広陵町立保育所条例の一部を改正する理由ですが、第1点、児童福祉法第39条の改正に伴い、これまでの保育に欠けるという基準が子ども・子育て支援新制度のもとでは、実施主体である市町村が保護者の申請を受け、客観的な基準に基づき、保育の必要性を認定することとなったことによります。  第2点ですが、保育料徴収に当たって、児童福祉法第56条第3項に基づく、広陵町保育所保育料徴収規則を根拠としていましたが、平成27年4月以降は、平成26年第4回定例会で御可決いただいた広陵町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例に基づき、別に定める広陵町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則に基づくことになります。  第3点、平成26年第4回定例会で御可決いただきました広陵町保育の必要性の認定基準に関する条例附則2におきまして、広陵町保育の実施に関する条例が平成27年3月31日をもって廃止となることから同施行規則も廃止となることによるものでございます。  以上の3点により、一部改正を行うものでございます。  それでは、議案書の31ページから、また新旧対照表の25ページからをごらんいただきたいと存じます。  第1条では、「日々保護者の委託を受けて保育に欠けるその乳児及び幼児を保育する」を「保育を必要とする乳児または幼児を日々保護者のもとから通わせ保育を行う」に改めるものでございます。  第6条延長保育の保育料につきましては、引用する規則の名称を「広陵町保育所保育料徴収規則」を「広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則」に改めるものでございます。条例施行規則についての番号、日につきましては、ただいま精査をしておりますので、決まり次第入れさせていただきます。  第7条入所資格についてです。  第1項で第2号認定を、第2項で第3号認定を、第3項で第1号認定を、第4項で町長が特に必要があると認める児童について規定をいたしております。  第8条で入所手続を、第9条で入所承認の取り消しを、第10条において条例の施行に際し必要な事項は規則で定める旨を規定いたしております。  なお、附則において、この条例は平成27年4月1日から施行することといたしております。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程19番、議案第13号、広陵町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正することについてを議題といたします。  本案について、説明を願います。  宮田福祉部長! ○福祉部長(宮田 宏君) 議案第13号、広陵町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。  このたびの一部改正は、先般の社会保障審議会給付費分科会において、指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等の改正案に係る答申がなされたことにより、平成27年1月16日付で当該改正内容のうち、平成27年4月1日から施行される部分を盛り込んだ介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が官報で公布されたことによるものでございます。この省令改正を受けて、関係条例の一部改正を一括して行うものでございます。  なお、国基準を上回る内容、または異なる内容を定めるほどの特段の事情、地域特性は認められないことから従うべき基準はもちろん、参酌すべき基準についても厚生労働省令のとおりの内容となっております。  このたびの改正は3条例を改正することから、改正条文も多く、内容が多岐に及ぶことから主な改正点の概要を説明をもって、御説明とさせていただきたいと存じます。  それでは、議案書の33ページから38ページ、新旧対照表の27ページから51ページですが、ここでは第1条として、広陵町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正を、議案書の38ページから40ページ、新旧対照表の52ページから60ページにおいて、第2条で広陵町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について規定をいたしております。  この2条例については、改正内容が重なる部分も多数あることから一括して御説明申し上げます。新旧対照表で御説明を申し上げたいと思います。  27ページでございます。  第6条第5項関係で、夜間、午前6時から午後8時までのオペレーターとして充てることができる施設、事業所の範囲について、併設する施設、事業所に加え、同一敷地内、または隣接する施設、事業所を追加するものでございます。これにつきましては、従うべき基準と定められております。  28ページ、第23条でございます。  これは定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本的取り扱い方針について定めているものでございますが、介護・医療連携推進会議と外部評価はともに第三者による評価という共通の目的であることを踏まえ、事業所が引き続き、みずからその提供するサービスの質の評価、自己評価を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正、中立な立場にある第三者が出席する介護・医療連携推進会議に報告した上で公表する仕組みとなります。  29ページ、第32条です。  勤務体制の確保についての規定でございます。  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のうち、一体的事業所における訪問介護サービスの一部について、他の訪問介護事業所との契約に基づき、当該訪問介護事業所に行わせることを可能とするものでございます。これにつきましては、参酌する基準となっております。  31ページ、第78条の関係でございますが、事故発生時の対応の規定でございます。  また、54ページ、第37条についても、事故発生時の対応でございます。  認知症対応型通所介護事業所の設備を利用して、宿泊サービスを実施している事業所について届け出を求めることとし、事故報告の仕組みを設けるという内容になっております。これにつきましては、従うべき基準となっております。  30ページ、第65条関係、利用定員でございます。  また、53ページ、第9条、同じく利用定員の関係でございます。  共用型認知症対応型通所介護の利用定員について、認知症対応型共同生活介護事業所が認知症ケアの拠点としてさまざまな機能を発揮することを促進する観点から、1ユニット3人以下に見直すという内容になってございます。  続きまして、32ページの第82条従業員の員数、また54ページ、第44条従業員の員数についてでございます。  小規模多機能型居宅介護事業所の介護職員が兼務可能な施設、事業所について、その範囲に現行の併設する施設、事業所に加え、同一敷地内、または隣接する施設、事業所を追加するとともに、兼務可能な施設、事業所の種別について介護老人福祉施設や介護老人保健施設等を加えるものでございます。これにつきましては、従うべき基準となっております。  34ページ、第83条、並びに57ページ、第45条ともに管理者に関する規定でございます。  小規模多機能型居宅介護の地域との連携を推進していくため、小規模多機能型居宅介護事業所と同一敷地内に併設する事業所が総合事業を行う場合には、利用者の処遇に影響がないことを前提に、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者が総合事業の訪問型サービスや通所型サービス等の職務を兼務をすることを可能とする内容となっております。これにつきましても従うべき基準とされております。  34ページ、第85条登録定員、57ページ、第47条、同じく登録定員についての規定です。  小規模多機能型居宅介護の登録定員を29人以下とする。あわせて登録定員が26人以上29人以下の指定小規模多機能型居宅介護事業所について、当該事業所の居間及び食堂を合計した面積が機能を十分に発揮し得る適当な広さが確保されている場合には、通いサービスに係る利用定員を18人以下とすることを可能とするものでございます。  なお、宿泊サービスに係る利用定員については、利用状況等を踏まえ、現行のとおりとする内容となっております。これにつきましては、従うべき基準とされております。  35ページ、第91条基本取り扱い方針、59ページ、第66条、同じく基本取り扱い方針でございます。  運営推進会議と外部評価はともに第三者の評価という共通の目的を有することを踏まえ、事業所が引き続き、みずからその提供するサービスの質の評価、自己評価を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正、中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議に報告した上で公表する仕組みとするものでございます。  続きまして、37ページ、第113条共同生活施設の設備、60ページ、第74条、同じく共同生活施設の設備についてです。  認知症対応型共同生活介護事業者が効率的にサービスを提供できるよう現行では、1または2と規定されているユニット数の標準について、新たな用地確保が困難であるとの事情がある場合には、3ユニットまで差し支えないことを明確化するものでございます。  続きまして、39ページ、第135条でございます。  事業者が介護報酬を代理受領する要件として、有料老人ホームのみ国民健康保険団体連合会に対して、入居者の同意書を提出することが義務づけられていますが、老人福祉法の改正により、前払い金を受領する場合は、その算定根拠を書面で明らかにすることが義務づけられていることから、この要件を撤廃するものでございます。  続きまして、39ページ、第151条、第152条、第180条関係でございます。  サテライト型地域密着型介護老人福祉施設の本体施設として認められる対象について、現行の指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、または病院、もしくは診療所に加え、指定地域密着型介護老人福祉施設を追加するものでございます。これにつきましては、従うべき基準とされております。  43ページ、第190条関係でございます。名称の変更となります。複合型サービスの名称を「看護小規模多機能型居宅介護」に改称するものでございます。  続きまして、46ページの第194条登録定員、利用定員に関する規定でございます。  複合型サービスの登録定員を29人以下とする。あわせて登録定員が26人以上29人以下の指定複合型サービス事業所について、当該事業所の居間及び食堂を合計した面積が機能を十分に発揮し得る適当な広さが確保されている場合には、通いサービスに係る利用定員を18人以下とすることを可能とします。また、宿泊サービスに係る利用定員については、利用状況等を踏まえ、現行のとおりとなります。これは参酌するべき基準となります。  48ページから第196条基本取り扱い方針でございます。  運営推進会議と外部評価はともに第三者による評価という共通の目的を有することを踏まえて、事業所が引き続き、みずからその提供するサービスの質の評価、自己評価を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正、中立な立場である第三者が出席する運営推進会議に報告した上で公表する仕組みとするものでございます。  議案書の40ページから41ページ、新旧対照表の61ページから63ページをごらんいただきたいと存じます。  第3条として、広陵町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正でございます。  本条例は、厚生労働省令で定めていた基準について市町村条例で定めることとなったため、平成26年第4回定例会におきまして、居宅介護支援、介護予防支援及び地域包括支援センターに関する基準についての新規条例を御可決賜ったところでございます。参酌する国の省令が1月16日付で一部改正されたことに改正をお願いするものでございます。  61ページ、第32条第12号関係でございます。  指定介護予防の具体的取り扱い方針でございます。  指定介護予防支援事業所と指定居宅サービス等の事業者等の意識の共有を図る観点から指定介護予防支援事業所の介護支援専門員ケアマネジャーは、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等の担当者から個別サービス計画の提出を求めることができるとなるものでございます。参酌基準となっております。  63ページ、第32条第28号関係でございます。  今般の制度改正で、指定介護予防支援事業者は、介護保険法上位置づけた地域ケア会議において、個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとなるものでございます。参酌基準となっております。  議案書の41ページでございます。  附則1において、施行期日を平成27年4月1日と規定いたしております。  附則2では、介護予防訪問介護に関する経過措置を規定いたしているところでございます。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程20番、議案第14号、広陵町介護保険条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明を願います。  宮田福祉部長! ○福祉部長(宮田 宏君) 議案第14号、広陵町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。  議案書の42ページからと新旧対照表の64ページからをごらんいただきたいと存じます。  介護保険法に定める平成27年度から平成29年度までの3年間の第6期介護保険事業計画期間における本町の保険料の改正をお願いするものでございます。  介護保険制度改正に伴う所要の要件を踏まえ、利用者の立場に立ったサービスの質と量を維持することに重点を置いて、必要となるサービス提供に係る給付費用を賄う適正な保険料について介護保険事業計画等策定委員会においても広く御意見や御提案をいただき、御審議をいただいたところでございます。  改正の内容ですが、第7条において、保険料率の適用年度を平成27年度から平成29年度とし、保険料率については、第1号から第12号で記載させていただいているところでございます。第6期介護保険料では、国は9段階を示しておりますが、負担の公平に配慮させていただいた上で、所得段階、加入者数との整合性を図り、多段階を用いて12段階と設定をいたしております。介護保険料は年々増大する給付費を賄い、健全財政を維持し、円滑な運営を継続し続けるため、第5期の基準額、年5万7,600円を6万2,400円に、月額で4,800円を5,200円と400円増加することとなるものでございます。  第9条では、賦課期日後において、第1号被保険者の資格取得、喪失があった場合の適用する引用条文の条ずれ、追加による改正となります。  附則に介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置に関する1条を加えております。  第7条とし、介護予防・日常生活支援総合事業等については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行う旨を規定いたしております。  附則第1条において、この条例の施行期日を平成27年4月1日からといたしております。  第2条で、経過措置として、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以降の年度分の保険料については、なお、従前の例によると規定いたしております。  第3条において、介護保険法施行令附則第11条第1項及び第2項に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の条例第7条の規定にかかわらず5万1,840円とする旨の特例を規定いたしております。  介護保険制度は、高齢者の方が安心して暮らしていくための重要な制度でございます。社会保険制度として一定の御負担をいただくことについて、当該各号にお示しをいたしておりますので、どうぞ御理解を賜りますようお願いを申し上げます。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程21番、議案第15号、広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明を願います。  北橋事業部長! ○事業部長(北橋邦夫君) 議案第15号、広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正することについて、御説明申し上げます。  議案書の45ページから47ページと新旧対照表67ページから69ページをごらんいただきたいと存じます。  今回の改正につきましては、広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例に、馬見北5丁目地区の地区整備計画を加えるものでございます。  46ページの別表第1に、馬見北5丁目の適用区域を加え、別表第2に馬見北5丁目地区地区整備計画区域を加え、計画区分を低層一戸建て住宅地区に区分しています。  建築物の用途の制限として一戸建て住宅、兼用住宅、集会所並びにこれからの建築物に附属する物置、自動車車庫に類するもの以外の建築物は、建築してはならないとしています。  容積率の最高限度は、10分の10、敷地面積の最低限度は200平方メートルとし、建築物の高さの最高限度は、10メートル以下かつ軒高7メートル以下と定めています。  馬見北5丁目地区地区計画の経緯を申しますと、地区の良好な住環境を将来にわたり、維持・保全を図りたいとの思いから、平成19年12月に地区計画制度制定の要望書の提出がありました。その後、地権者説明会、意向調査、賛同者、異論者との意見交換会、意見発表会等を実施し、都市計画審議会でも何度も御審議をいただき、都市計画法に基づく手続を経て、平成27年1月16日に知事同意を得まして、平成27年1月23日付で計画決定告示を行っています。  なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するとなっています。  以上、簡単でございますが、広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。何とぞ慎重審議をいただきまして、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程22番、議案第16号、広陵町環境にやさしいまちづくり基金条例を廃止することについてを議題といたします。  本案について、説明を願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) 議案第16号、広陵町環境にやさしいまちづくり基金条例を廃止する条例について、御説明申し上げます。
     議案書の49ページをごらんいただきたいと存じます。  本条例につきましては、平成19年から広陵町環境にやさしいまちづくり基金といたしまして、ごみ処理手数料の一部をごみ減量化、環境保全に充当してまいりましたが、今回新清掃施設建設基金条例を新たに設置するに当たり、ごみ処理手数料は全て新清掃施設建設基金に充当させていただくというための本条例の廃止でございます。  施行日は、平成27年4月1日でございます。  以上で、説明を終わらせていただきます。何とぞ御審議いただきまして、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) 次に、日程23番、議案第17号、平成26年度広陵町一般会計補正予算(第6号)についてを議題とします。  本案について、説明を願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) 議案第17号、平成26年度広陵町一般会計補正予算(第6号)について、御説明申し上げます。  議案書の50ページをごらんいただきたいと存じます。  今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ939万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ107億1,998万5,000円とするものでございます。  まず歳出について御説明申し上げます。  57ページをお願いいたします。  まず2款総務費の一般管理費でございます。  観光客の利便性を図るため、また災害時の情報収集等に活用するため、観光マップのデジタル化、公共施設に無線LANを設置するものでございます。設置場所といたしましては、役場庁舎、さわやかホール、中央公民館、図書館、はしお元気村に設置予定でございます。  予算額でございますが、観光マップデジタル版作成に50万円、無線LAN設置に400万円、無線LAN使用料に50万円、合わせまして500万円の計上をしております。  地方創生先行型といたしまして、国の補正予算に伴い計上しておりますので、あわせて繰越明許もお願いするものでございます。  次に、企画費でございます。  この費目につきましても、地方創生先行型といたしまして、総合戦略等検討委員会講師謝礼に24万円、総合戦略等印刷製本費等需用費に25万円、通信運搬費に1万円、総合戦略策定基礎調査等委託料に650万円、合わせまして総合戦略策定に700万円の計上となってございます。これも国の補正に伴うものでございますので、繰越明許もあわせてお願いするものでございます。  次の地域公共交通活性化協議会補助金につきましては、予定しておりました事業に対しまして、全額国庫補助金がついてまいりましたので、620万円の減額でございます。  次に、自治振興費でございます。校区カルテ等作成委託料に200万円計上しております。これにつきましても、地域創生先行型でございます。  事業内容といたしましては、地域コミュニティ活性化を図るため、校区カルテを作成し、小学校区単位の協議会の設置など地域づくりを推進するものでございます。この事業につきましても繰越明許をお願いするものでございます。  次に、3款民生費、国民健康保険医療助成費でございます。  普通交付税の算定におきまして、財政安定化支援事業分が増額されましたので、増額分1,050万円、国民健康保険特別会計へ繰り出すものでございます。  次に、介護保険費でございます。  法改正に伴いますシステム変更の委託料47万4,000円の計上でございます。あわせて繰越明許もお願いするものでございます。  次に、4款衛生費、墓地事業特別会計繰出金でございます。今回上程しております墓地事業特別会計の補正予算に伴います一般会計からの繰出金でございますが、墓地事業費の減額によりまして、歳入超過となりますので、一般会計から繰出金につきましては、全額減額となるものでございます。  なお、生じます財源につきましては、墓地事業特別会計から逆に一般会計に繰り出すというものでございます。  次に、5款農商工費、農業総務費でございます。  地域創生先行型就農推進事業としまして、農業塾を拡充してまいりますので、塾長の給料、職員手当等308万6,000円計上しております。  次に、地域農政推進費でございます。  農業塾の拡充としまして、いちご園を開園し、農業者を支援し、直販所と6次産業を促進するといったいわゆる就農支援に農業塾実習等講師謝礼に54万円、農地協力者謝礼に3万円、視察研修等旅費に4万1,000円、ハウス資材等農業塾実践費用に需用費で77万7,000円、広陵町いちご園開園計画策定委託料に200万円、その他塾長の給料等も含めまして、就農推進事業といたしましては、750万円の計上でございます。これも地域創生先行型でございますので、あわせて繰越明許もお願いするものでございます。  次に、商工振興費でございます。  まず、中小企業設備投資促進事業補助金でございます。地方創生先行型創業支援でございます。新製品の開発において、事業活動のように供する設備投資について、取得価格1台500万円以上で、補助率10分の1の1,150万円を上限といたしまして補助してまいります。800万円の計上をしてございます。  次のプレミアム付商品券発行事業補助金につきましては、北葛城郡での共同発行を考えております。商工会が中心となって事業を行う予定でございます。詳細につきましては、今後検討してまいりますが、プレミアム分につきましては、1万円で1万2,000円分、いわゆる20%というように考えております。発行枚数につきましては、発行経費等を勘案して決定してまいりたいと思っております。  発行時期につきましては、平成27年7月ごろと考えております。プレミアム付商品券発行事業補助金としましては、交付金相当額の6,163万7,000円の計上でございます。この事業につきましても年度を超えますので、繰越明許をお願いするものでございます。  次に、6款土木費、道路橋梁維持費でございます。  街路管理、いわゆる街路樹の剪定等でございますが、高木等の危険を及ぼす、いわゆるシルバー人材センターで対応できないところを専門業者でとの対応を考え予算計上してまいりましたが、結果的にシルバー人材センターのほうで対応できましたので不用額といたしまして、1,200万円の減額でございます。  次の道路橋梁新設改良費につきましては、社会資本整備総合交付金、いわゆる国費が要望どおり交付されませんでしたので、それに伴います事業費の減額ということでございます。  次の交通安全施設費につきましても、国費の減額に伴うものでございます。  次の公園管理費につきましても要望どおり国費がついてこなかったというための減額でございます。  次に、公共下水道費でございます。今回上程しております下水道事業特別会計の補正予算に伴います一般会計からの繰出金でございます。  次に、8款教育費、教育委員会費でございます。  今回上程しております学校給食特別会計の補正予算に伴います一般会計からの繰出金でございます。  次に、図書館費でございます。  図書館授乳室設計委託料に50万円、授乳室の整備工事に350万円、合わせまして400万円をこれも地方創生先行型事業で計上してございます。あわせて繰越明許費をお願いするものでございます。  以上、歳出の説明でございます。  なお、地方創生先行型の補正予算計上につきましては、現在国のほうに申請しておりますが、国の審査もございますので、結果によっては計画変更も生じるということでございますので、その旨御了承いただきたいというふうに思います。  それでは戻っていただきまして、55ページの歳入をごらんいただきたいと存じます。  まず、9款地方交付税でございます。  交付税の算定におきまして、基準財政需要額が保育園児数がふえたこと、また特別枠の地域の元気づくり推進費でございますが、人件費の削減、また地方債現在高の減少などインセンティブ算定によりまして需要額が見込みを上回ったということなどによりまして、6,342万4,000円計上いたしております。  次に、13款国庫支出金、総務費国庫補助金でございます。  歳出でも御説明申し上げました地域住民生活等緊急支援交付金、いわゆる地域創生先行型でございます。2,992万7,000円計上いたしております。  次の民生費国庫補助金、介護保険事業費補助金につきましても歳出で御説明いたしました法改正に伴いますシステム改修に対する補助金でございます。23万6,000円の計上でございます。  次の土木費国庫補助金の道路橋梁費交付金及び都市計画費補助金につきましても歳出で御説明申し上げましたとおり、国費が要望どおり交付されませんでしたので減額となるものでございます。  なお、補助率につきましては、狭隘道路整備等促進事業補助金は2分の1でございますが、それ以外は55%の補助率ということであります。  次に、商工費国庫補助金の商工振興費国庫補助金でございます。  これも歳出で御説明申し上げましたとおり、地域住民生活等緊急支援交付金(消費喚起型)につきましては、プレミアム付商品券に全額充当いたすものでございます。  次に、15款財産収入でございます。  町有地売払収入でございますが、馬見中2丁目で保有しておりました幼稚園用地を売却いたしましたので、2億5,991万5,000円計上いたしております。  次に、17款繰入金の財政調整基金繰入金でございます。  財政調整の財源調整のため、当初予算に計上しておりましたが、新たに財源が生じましたので、全額減額となるものでございます。  次に、墓地事業特別会計繰入金でございます。  これも歳出で御説明申し上げましたが、今回の墓地事業特別会計の補正に伴い生じました歳入超過分を一般会計に繰り入れるというものでございます。  次に、19款町債でございます。  臨時財政対策債につきましては、今回の補正財源の調整でございます。本来は財源が生じた場合につきましては、基金に積むか、あるいは繰上償還の実施となるわけでございますが、基金の利息も期待できず、繰上償還につきましても補償金が必要ということになり、メリット性がないということから、まず起債を抑制して財政健全化を図り、後年度において交付税を期待できることから臨時財政対策債の発行の抑制のため、減額を行うものでございます。  次の土木債の町道整備事業債につきましては、補助事業費の減額による起債の減額でございます。  次に、20款繰越金につきましては、保有しておりました繰越金を計上させていただいたものでございます。  以上が歳入の説明でございます。  戻っていただきまして、52ページの第2表、繰越明許費補正をごらんいただきたいと存じます。  ここに掲げております繰越明許費につきましては、国の補正によるもの、また用地交渉難航によるものなどでございます。なお、河川整備計画策定委託料につきましては、県の整備計画と連携いたしますので、県の事務事業のおくれにより繰越明許をお願いするものでございます。  以上で、説明を終わります。何とぞ慎重なる御審議をいただきまして、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(青木義勝君) それでは、日程24番、議案第18号、平成26年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  本案について、説明を願います。  池端生活部長! ○生活部長(池端徳隆君) 議案第18号、平成26年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)でございます。  御説明を申し上げます。  まず議案書の61ページをごらんいただきたいと存じます。  今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,817万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36億6,264万円とするものでございます。  本補正は、平成26年度に、いわゆる過年度精算となる平成25年度分の国庫負担金等の精算額、療養給付費負担金等の超過交付による返還のための補正をお願いするものでございます。  それでは、まず事項別明細書の64ページの下段、歳出について御説明を申し上げます。  ごらんのように10款の諸支出金における1項の償還金及び還付加算金でございます。これは申し上げました平成25年度の療養給付費の実績によるものでございまして、会計上のいわゆる過年度精算となりますサイクルから療養給付費負担金において3,817万3,000円が超過交付となったものであり、償還金として平成26年度末に返還し、精算を行うべく計上させていただいております。  参考といたしまして、償還額についての内訳でございますが、対象費用額に対する国庫負担金が3億6,050万202円実績でございます。交付済み額が3億9,862万6,555円と、円単位で、この差額が超過交付額の3,812万6,353円となり、今回は、これに老人保健医療費の拠出金4万6,606円、これを加えた3,817万2,959円となるものでございます。  次に、同ページの上段、歳入でございます。  歳入予算におきましては、今申し上げました不足が見込まれる償還金の財源として、国民健康保険税の医療給付費分、現年課税分と一般会計からの財政安定化支援事業の繰入金として、法定の算定基準に基づく財源措置といたしまして、歳入歳出同額を計上させていただいたものでございます。  なお、この補正予算につきましては、2月13日に開催をさせていただきました国民健康保険の運営協議会におきまして、議案として御審議をいただきまして、運営協議会として現状の国保会計の状況について御理解を賜り、御承認を得ましたことを申し添えさせていただきます。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) 続きまして、日程25番、議案第19号、平成26年度広陵町下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、説明を願います。  堀榮上下水道部長! ○上下水道部長(堀榮健恭君) 議案第19号、平成26年度広陵町下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、御説明申し上げます。  議案書の65ページをごらんいただきたいと存じます。  今回の補正は、第1条で既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,180万2,000円を減額し、歳入歳出それぞれ10億7,719万8,000円とするものでございます。  まず歳出から御説明申し上げます。  議案書の70ページをごらんいただきたいと存じます。  歳出、2款の公共下水道事業費でございますが、都市水環境整備下水道建設費におきまして、国庫補助金が予定額より減額となったことに伴いまして、町債が増額となる財源振替でございます。  次に、3款の流域下水道事業費でございますが、大和川流域下水道事業の建設負担金の減額によりますものと国の補正予算に伴います増額によるものとの補正でございます。  建設負担金におきまして、第1処理区で317万3,000円、第2処理区で561万6,000円、合わせて878万9,000円の減額と平成27年度で予定しておりました事業を国の補正予算を活用して前倒しで平成26年度で実施することに伴いまして、建設負担金が第1処理区で32万3,000円の増額となりましたので、差し引き846万6,000円の減額補正をお願いするものでございます。  なお、増額の32万3,000円につきましては、国の補正に伴いますものでございますので、年度内執行ができないことからあわせて繰越明許をお願いするものでございます。  次に、4款公債費でございますが、元金につきましては資本費平準化債の発行増額によりますもので、利子につきましては、起債の借り入れが低利で借り入れたことによります減額になったものでございます。  69ページの歳入に移らせていただきます。
     2款の公共下水道事業費国庫補助金につきましては、社会資本整備総合交付金が600万円減額されましたもので、3款一般会計繰入金につきましては、今回の補正に伴います財源調整でございます。  次に、4款町債の公共下水道債につきましては、先ほど御説明申し上げました公共下水道建設事業の国庫補助金の減額に伴います560万円の増額と流域下水道建設負担金が減額となりましたので、その財源となる起債が830万円減額、資本費平準化債が750万円増額となりましたので、差し引き480万円の増額予算を計上しております。  戻っていただきまして、議案書の67ページをごらんいただきたいと思います。  第2表、繰越明許費でございますが、下水道事業の法適化の移行業務委託につきまして、業務選定がおくれたこと、それから大和川流域下水道事業負担金につきまして、国の補正予算に伴うものでございますので、年度内執行ができないことから繰り越しさせていただくものでございます。  また、下段で公共下水道建設事業債、流域下水道事業債、資本費平準化債の限度額の変更を第3表、地方債の補正でお願いするものでございます。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げまして、御説明を終わります。 ○議長(青木義勝君) 次に、日程26番、議案第20号、平成26年度広陵町墓地事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、説明を願います。  池端生活部長! ○生活部長(池端徳隆君) 議案第20号、平成26年度広陵町墓地事業特別会計補正予算(第1号)について、御説明を申し上げます。  まず議案書の71ページをごらんいただきたいと存じます。  今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,047万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,552万3,000円とするものでございます。本減額補正の要因は、2点ございます。一般会計の補正ででも若干触れさせていただいておりますけれども、まず平成26年度に予定しておりました霊園来場者のためのトイレ整備、トイレの設置につきまして隣接する町有地に広陵町・香芝市共同学校給食センターを設置することの決定を受けて、下水接続の問題、それと景観にも配慮が必要なことから工事を延期いたしました。平成27年度に改めて進入路や駐車場整備等のいわゆる周辺整備を含めて整備を行うこととさせていただきたく存じますので、このことについて承認をお願い申し上げます。  次に、墓地永代使用料の関係でございますが、経年で返還者が増加傾向にあり、実績ベースで予算措置をいたしておりましたが、今年度は当初の予想より少なくなると予見されることから相応の減額とさせていただくものでございます。  それでは、事項別明細書の74ページの下段、歳出について御説明を申し上げます。  墓地管理費の13節委託料、設計監理等の委託料の部分でございます。細かい説明となりまして恐縮でございますが、用地の地籍図に存在する水路、これは公有水面でございます。これの用途廃止に要した費用、予算額は86万4,000円でございましたので、円単位で申し上げますと36万7,200円を執行させていただきました。その残額の49万6,800円の減額と、次の15節本体工事の請負費は未着工でございますので、こちらは予算額913万6,000円の全額が減額となるものでございます。このトイレ整備につきましては、その設計と合わせて1,000万円の予算を当初見させていただいておりました。  続きまして、23節償還金利子及び割引料につきましては、予算額689万4,000円に対して、墓地の返還者が少なく、執行額は206万8,000円でございます。それと執行の予定額、返還の希望というのか、そういう打診を受けておりますものが232万6,000円というところで、合計439万4,000円を差し引いた250万円の減額とさせていただくものでございます。  最後に、これらの減額によって当該年度の一般会計からの繰入金が不要となる事由となりました。歳入歳出の差額165万5,000円を一般会計へ繰り出すというものでございます。同ページの上段、歳入につきましては、今、御説明を申し上げました事由によって、結果一般会計からの繰入金の必要を認めませんので、減額とさせていただくものでございます。  以上、よろしく御審議の上、御可決を賜りますようお願いを申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、日程27番、議案第21号、平成26年度広陵町学校給食特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。  本案について、説明を願います。  奥西教育委員会事務局長! ○教育委員会事務局長(奥西 治君) 議案第21号、平成26年度広陵町学校給食特別会計補正予算(第1号)について、御説明させていただきます。  議案書の75ページをごらんいただきたく存じます。  第1条に、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ300万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億9,800万円とするものでございます。  次に、78ページをごらんいただきたく存じます。  まず下段の歳出でございますが、11節の需用費、賄い材料費といたしまして、300万円を計上しております。これは県学校給食会から購入しております小麦粉の原材料費、牛乳代の値上げ、また平成26年10月の台風災害による野菜の高騰、加えて加工食品、冷凍食品の原材料費の値上げのため生じた不足分としてお願いするものでございます。  次に、同ページの上段、歳入でございますが、一般会計からの繰入金300万円をお願いするものでございます。  以上、よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げまして、平成26年度広陵町学校給食特別会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(青木義勝君) しばらく休憩をします。午後3時25分より再開します。     (P.M. 3:10休憩)     (P.M. 3:25再開) ○議長(青木義勝君) 休憩を解き、再開をいたします。  次に、日程28番、議案第22号、平成27年度広陵町一般会計予算、議案第23号、平成27年度広陵町国民健康保険特別会計予算、議案第24号、平成27年度広陵町後期高齢者医療特別会計予算、議案第25号、平成27年度広陵町介護保険特別会計予算、議案第26号、平成27年度広陵町下水道事業特別会計予算、議案第27号、平成27年度広陵町墓地事業特別会計予算、議案第28号、平成27年度広陵町学校給食特別会計予算、議案第29号、平成27年度広陵町用地取得事業特別会計予算、議案第30号、平成27年度広陵町水道事業会計予算を一括して議題とします。  本案について、説明願います。  まず最初に、議案第22号、平成27年度広陵町一般会計予算について。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) 議案第22号、平成27年度広陵町一般会計予算について、御説明申し上げます。  予算書の1ページをごらんいただきたいと存じます。  第1条の歳入歳出予算額は、131億円と定めております。前年度比24.5%の増でございます。  次に、第2条では、繰越明許費を定めております。町議会議員の選挙執行経費が年度をまたがるということから第2表で限度額等定めております。  次に、第3条では、地方債を定めております。第3表で起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法を定めております。  次に、第4条では、一時借入金の限度額を定めております。  次に、第5条では、歳出の予算の流用を定めております。給料、職員手当等、共済費、いわゆる人件費のみ同一款内項款流用まで流用できるというように定めております。  それでは、歳入の内容について説明させていただきます。  16ページをお開きいただきたいと存じます。  まず第1款の町税でございますが、景気回復の兆しがあるものの税収の大幅な伸びは見込めず、町民税の個人分では3,300万円の増額というように見込んでございます。一方、法人分では、税率の引き下げを実施いたしました。昨年度の実績を踏まえ1,200万円の増収というように見込んでおります。  次に、固定資産税では、順調な住宅開発によりまして一部の地価上昇が見込まれるわけでございます。評価がえの年に当たりまして減収というように見込んでございます。その他、軽自動車税で190万円の増収を、たばこ税で1,700万円の減収を見込んでおります。これらを合わせまして、町税全体では1,436万円の増額予算、対前年度比で0.4%の伸びとなっております。  次に、12ページに戻っていただきたいと存じます。  2款地方譲与税につきましては、地財計画の伸びを込みまして、3款利子割交付金を初め、各交付金につきましては、県の試算による見込み額に沿った予算を計上させていただいているところでございます。なお、地方消費税交付金につきましては、1億4,996万円増の4億3,603万円を見込んでおります。引き上げ分といたしましては、1億9,000万円を見込んでございます。引き上げ分につきましては、心身障がい者福祉費に1億円、保育所費に9,000万円の充当となってございます。  次に、地方交付税でございますが、地方財政計画におきましては、県税を中心に地方税収の大幅な増収が見込まれておりますが、地方創生に1兆円計上されたことなどから普通交付税は前年度とほぼ横ばいの22億7,000万円の計上となってございます。  また、特別交付税につきましては、今年度は公共施設等総合管理計画の策定、下水道会計法適化に係る経費など、これも繰り越しですけれども見込みまして、実績も踏まえて特別交付税といたしましては、3,700万円の増額と見込んだところであります。  次に、分担金、負担金につきましては、保育園児数の増加によります保育料の増加、中学校給食センターを香芝市と共同で設置いたしますので、新たに香芝市からの負担金を見込んでございます。大幅な増加となってございます。  次に、国庫支出金につきましては、臨時福祉給付金給付事業、また子育て世帯臨時特例給付金事業が縮小し、減収いたしますが、私立保育園の保育所運営費負担金の増加、また給食センター建設による国庫補助金を見込みまして、3億2,724万円の増額となってございます。  次に、県支出金につきましては、私立保育園整備に伴います県補助金が減少したものの精神障がい者医療費の補助金、避難所整備に伴いますグリーンニューディール基金事業補助金など増加いたしますので、1億5,578万円の増額を見込んでございます。  次に、町債でございますが、臨時財政対策債は減少しているものの中学校給食センター建設、また庁舎耐震化工事に伴います地方債が増加いたしますので、8億3,500万円の増額を見込んでおります。なお、将来の財政負担を考慮して交付税のある地方債を優先いたしておりますので、地方債の抑制基調は継続しているといったところでございます。  今年度は大幅な財源不足を生じましたので、財政調整基金の取り崩しで5億円、うち1億円は新清掃センター建設基金につけかえいたしますので、実質財政調整基金で4億円、繰越金で4億円、合わせまして8億円で収支バランスを図ったところでございます。  次に、歳出について御説明申し上げます。  14ページをごらんいただきたいと存じます。  まず、2款総務費で6億5,952万円の増額でございます。本庁舎耐震補強等工事に5億円、新清掃施設の建設基金の造成に1億7,000万円を計上しております。また、今年度は、定年退職者が16名から9名に減少いたしますので、退職手当特別負担金として2,600万円の減額、公共施設等総合管理計画策定委託料で3,000万円の減額、町議会選挙の増額などが主な要因となってございます。  次に、民生費でございます。1億656万円の増額でございます。臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の縮小による減額、また私立保育園の整備が終了いたしましたので、私立保育園整備事業補助金で1億500万円の減額、心身障がい者の扶助費等の増加で4,500万円の増額、保育園児数増加による私立保育園運営委託料で1億3,000万円の増額、西・真美北保育園運営委託料で6,000万円の増額などが主な要因でございます。  次に、4款衛生費で1億1,628万円の増額でございます。精神障がい者福祉医療費の増加で3,000万円、塵芥処理費で運転管理業務の委託、修繕料の増加等によりまして施設運営管理費全体で6,200万円の増額、墓地事業特別会計への繰出金で1,100万円の増額などが主な要因でございます。  次に、5款農商工費で7,794万円の増額でございます。第二十津川紀の川土地改良事業負担金を一括繰上償還いたします。償還額相当分を交付税算入のある起債で対応いたしますが、その負担金で3,900万円、農地・水保全管理支払事業助成金で2,000万円の増額、ウォークルート案内サイン作成、靴下のまちPR看板設置などが主な要因でございます。  次に、6款土木費で1,469万円の増額でございます。社会資本整備事業と継続事業が主でございますが、給食センター関連で下水道事業費が増加いたします。下水道事業会計への繰出金2,000万円増加いたします。  次に、消防費で9,406万円の増額でございます。避難所であります中央体育館におきまして、太陽光発電システムリチウムイオン蓄電池整備事業、グリーンニューディール基金事業に1億1,215万円増額、奈良県広域消防組合負担金で1,973万円の減額などが主な要因でございます。  次に、教育費で16億4,451万円の増額でございます。中学校給食センター等建設に15億3,824万円、学校給食特別会計繰出金で1,583万円の増額、放課後子ども育成教室指導員賃金で2,774万円の増額、その他施設の老朽化に伴う施設維持管理の増加などによるものでございます。  次に、公債費でございます。1億4,488万円の減額となってございます。臨時財政対策債等増加しておりますが、過去の繰上償還などによりまして年々減少しております。  次に、諸支出金で752万円の減額でございます。これは水道事業会計への水道事業出資債繰出金で320万円、UR都市再生機構の償還金で繰上償還実施に伴いまして560万円減少したことによるものでございます。  なお、予算の概要につきましては、町長並びに教育長が御説明申し上げたとおりでございますので、続きまして主要事業の一覧表に基づいて説明をさせていただきます。  お手元の資料、議会定例会資料の6ページの主要事業一覧表をごらんいただきたいと存じます。  左の列で政策番号の丸囲みの数字は、町長が施政方針で申し上げました、①がいわゆる町制60周年を住民の皆様と祝い、未来を考えると。②が町の魅力を高める。③が町の活力を高める。④がより安心して住めるまちを目指す。⑤が健康なまちを目指すというように分類させていただいております。  それでは、平成27年度主要事業につきまして、御説明申し上げます。  まず、人材育成のための職員研修体系の整備についてでございます。  本町を担うふさわしい人材育成のための自己啓発職員研修、職場外研修など総合的に実施してまいります。特に自己啓発研修については、受講支援を検討してまいります。310万円の計上でございます。  次に、本庁舎耐震補強事業でございます。  役場本庁舎の安全性を高めるため、耐震補強工事を初め、非構造部材等の改修等を実施いたします。5億円の計上となってございます。財源といたしましては、緊急防災・減災事業債の充当予定でございます。  次に、公共交通運行事業でございます。  引き続きバスなどの公共交通がない地域を中心に、交通網の整備を図ってまいります。平成28年度有償運行に向け準備を進めてまいります。2,420万円の計上でございます。  次に、町制60周年記念事業でございます。  町制60周年を迎えるに当たり、60周年記者会見を初め、チャレンジデーへの参加、NHKラジオ体操会の開催、町制60周年記念式典、広陵検定の実施など年間を通じてさまざまな催しを行ってまいります。町民とともにお祝いしたいと思っております。その費用に、380万円の計上でございます。  次に、防犯カメラ設置事業でございます。  比較的人が集まる公園や交通事故の多い交差点にカメラを設置することにより、犯罪の防止や交通事故の解決を図ります。事業主体が地域安全推進協議会でありますので、事業費の2分の1を地域安全推進協議会のほうへ補助するものでございます。85万円の計上でございます。  次に、第21回かぐや姫まつりでございます。  町制60周年事業として実施してまいります。1,100万円の計上でございます。  次に、病後児保育事業でございます。  病気の回復期にあり、集団保育が困難な児童の保育所需要に対応するため、保育所内に専用スペースを設け、一時的に保育を行うものでございます。681万円の予算計上でございます。  次に、地域巡回型検診「肺がん・大腸がん検診」でございます。  肺がん検診等につきましても地域に出向いて受診率向上を図ってまいります。  次に、イベント「(仮)命を守るプロジェクト」でございます。  イベントを通じまして、住民一人一人が多目的視点(健康、食の安全、虐待防止、防災、防犯)から命を守ることの意識の向上を図ってまいります。県の補助を見込みまして230万円の計上でございます。  次に、地域巡回型健康教室「元気塾」でございます。  昨年度に引き続き、地域に出向いて健康づくりのための健康相談など実施いたします。  次に、不法投棄及び違法看板行為者特定用監視カメラ導入事業でございます。  町内の道路、河川敷等で常習的な不法投棄場所及び違法看板設置場所に移動式監視カメラを設置し、環境保全の向上を図ってまいります。  次に、農業水利施設保全合理化事業(井堰診断)でございます。  町内にある農業水利施設(井堰)の効率的な機能保全のため、井堰診断に100%の国庫を受けながら2カ年で実施してまいります。1,100万円の計上でございます。  次に、靴下の町PR看板設置事業でございます。  町内外に靴下のまちをPRしてまいります。  次に、奈良盆地周遊ウォークルート案内サイン設置事業でございます。  奈良盆地エリアにおいて楽しく安全に歩けるお勧めの道をベースに市町村の境界を越えてつながるウォークルートを設定いたします。今年度は案内サイン設置測量設計に国、県の補助を受け、467万円の計上でございます。  次に、集中豪雨被害軽減対策事業でございます。
     開発行為等による土地利用の変化、局地的大規模豪雨の発生などが原因で住宅地に内水氾濫のリスクが増大しております。そのため危険区域を調査し、浸水被害を最小化するための効率的な対策を行ってまいります。300万円の計上でございます。  次に、社会資本整備総合交付金事業でございます。  継続事業といたしまして、橋梁長寿命化修繕事業に2,100万円、次の古寺中線整備整備事業に100万円、次の大谷奥鳥井線整備事業に3,500万円、次の百済中央線バイパスに2,000万円の計上でございます。  次に、社会資本整備総合交付金事業の交通安全施設等整備事業でございます。  引き続き、南郷8号線整備事業に2,000万円、次の百済赤部線整備事業に同じく2,000万円、次の広陵町周遊自転車走行空間整備事業に同じく2,000万円の計上となってございます。  次に、街路灯LED化更新事業でございます。  引き続き街路灯のLED化を進めてまいります。今年度は1,000万円の計上でございます。  次に、社会資本整備総合交付金事業、広陵町安全安心事業でございます。  引き続き公園施設の安全確保のため、遊具の更新、公園内の整備を進めてまいります。今年度は2,400万円の計上でございます。  次に、社会資本整備総合交付金効果促進事業(古寺町営住宅給湯器設置事業)でございます。  引き続き、町営住宅長寿命化計画に沿って整備をしてまいります。623万円の計上でございます。  次に、太陽光発電システム・リチウムイオン蓄電池整備事業(グリーンニューディール基金事業)でございます。  災害時に避難所となる中央体育館の屋根にソーラーパネルを設置し、太陽光発電を行うとともに、リチウム電池、蓄電池による太陽熱を利用した循環型の空調システムを全額県の基金による補助事業で実施してまいります。1億2,079万円の計上でございます。  次に、中学校給食施設整備事業でございます。  栄養バランスのとれた給食を提供するため、香芝市と共同で中学校給食センターの設置並びに中学校配送受け渡し室、配膳室等を整備するものでございます。15億3,824万円の計上でございます。  次に、真美ヶ丘第二小学校プール改築工事でございます。  老朽化いたしましたプールの整備を図るため、今年度は設計費に538万円の計上でございます。  次に、広陵東小学校エレベーター設置工事でございます。  改築時にエレベーター設置スペースは設けてございましたが、平成29年度から肢体不自由の児童が登校する見込みとなりましたので、今年度は設計費に102万円の計上をしてございます。  次に、ガス空調設備の入れかえ事業でございます。  図書館の設備も老朽化により冷暖房の効率も悪く、更新時期にあることから3カ年で入れかえを行うものでございます。今年度は2,400万円の計上でございます。  次に、特別史跡巣山古墳保存修理事業でございます。  引き続き国庫補助を受けながら整備を図ってまいります。今年度は4,000万円の計上でございます。  最後に、町立体育館アリーナ床面張りかえ事業でございます。  東体育館を除く地区体育館について、順次アリーナ床面を整備してまいります。スポーツ、健康づくりにさらなる施設の充実を図ってまいります。今年度は1カ所に1,600万円の計上でございます。  以上が平成27年度の主な事業でございます。どうぞよろしく御可決賜りますようお願い申し上げまして、平成27年度一般会計予算の説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、議案第23号、平成27年度広陵町国民健康保険当別会計予算及び議案第24号、平成27年度広陵町後期高齢者医療特別会計予算についてを池端生活部長から説明があります。  池端生活部長! ○生活部長(池端徳隆君) それでは、議案第23号について、御説明を申し上げます。  予算説明書の179ページでございます。179ページをごらんいただきたいと存じます。  平成27年度広陵町国民健康保険特別会計予算、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ39億4,620万円と定める内容でございます。前年比3億6,202万1,000円、10.1%の伸びでございます。  追って主な項目について御説明を申し上げますが、総括として財政計画等に基づく経緯と方針を申し上げますので、少しお時間をいただき、お聞きいただきたいと存じます。  平成26年度につきましては、経年で御承知いただいているとおりでございますが、医療技術の高度化等によりまして医療費が増加傾向にある中、単年度収支を均衡させ、適切な財政運営を図るということで喫緊の課題ということで税率の見直しを4年ぶりに実施させていただいたところでございます。  決算の話にはなるんですけれども、決算見込みにおきまして単年度収支で一般会計からの繰り入れを除いて黒字となることが見込まれますので、平成27年度における前年度繰上充用金は、もうその必要はなくなっていくものではないかというふうに考えているところでございます。  このことから平成27年度は、医療費の伸びを見込んでいるものの公費によります支援強化もあることから現行税率によって収支均衡となると見込まれますので、税率は据え置いたままで生活習慣病予防を初めとした健康増進事業の実施による医療費の抑制によって引き続き健全財政に向けた取り組みを行って、図ってまいるものでございます。  方針といたしまして、5つの大きな項目に力を入れて円滑な運営を図りたいと考えるものでございます。  まず第1に、適正課税による自主財源の確保でございます。  2番目として保険税の収納強化でございます。  3番目、医療費の適正化でございます。  4番目、補助金の積極的な活用でございます。  5番目といたしまして、国、県の積極的な支援体制の強化と、こういったものにも要望し、また期待もしているところでございます。  それでは、事項別明細書の188ページからとなります。歳入の概要について御説明を申し上げます。恐れ入ります188ページからお開きをいただきたいと思います。  まず、保険税についてでございます。190ページ上段に記載されております合計、計でございますけれども、保険税収入では、退職被保険者数の減少に加えまして、低所得者に対する軽減判定所得基準額の引き上げ等によりまして、前年度の決算の見込み額と比べまして、1,910万5,000円減となります8億2,557万5,000円となっております。一方では歳出に占める保険給付費というのが年々増加いたしておりまして、また歳出で御説明申し上げますが、歳出総額の62.83%、62%以上を占めると。そうした状況において、引き続き適正な課税、収納事務によりまして自主財源の確保に努める必要があると認識しているものでございます。各項目ごとに予定収納率とあわせて記載をさせていいただいているところでございます。  同ページ、2款からとなります歳入のその他の主要科目についてでありますが、国庫支出金であります。1項の国庫負担金と2項の国庫補助金を合わせまして、前年度比、前年度の当初と対比させますと6.37%減と、7億4,923万5,000円を見込んでおります。これはトータルでこの金額になります。これは療養諸費及び高額療養費が微増という状況でございますが、下段に記載をさせていただいております前期高齢者交付金及び保険税の軽減分が増加したことに伴う定率国庫負担金及び調整交付金の減によるというものでございます。  申し上げました前期高齢者の交付金と申しますのは、医療保険に加入する65歳以上の高齢者に係る給付費などについて保険者間の前期高齢者の偏在による負担の不均衡を調整するためのものでございまして、前年度の決算の見込み額と比べて15.82%増と、9億9,083万1,000円を見込んでおります。前期高齢者の医療費が増加傾向にあるものでございます。  続きまして、192ページの上段でございます。  県支出金についてでございます。  この県支出金につきましても、前期高齢者の交付金及び保険税の軽減分が増加したことなどに伴う調整交付金の減少によりまして、負担金と補助金のトータルで10.41%減と、1億7,383万6,000円という状況でございます。  歳入面では当然でございますが、制度改正等を踏まえた予算措置とさせていただいております。下段の繰入金の保険基盤安定繰入金、保険者支援分でございます。右のページ、193ページのところに内訳の説明がございますけれども、これは財政上の構造問題の解決に向けた保険者支援制度の拡充によりまして、前年度決算の見込み額と比べて120.15%増ということで5,486万円を見込んでございます。あわせて特筆する事項といたしまして、一般会計からの支援についてでございます。累積赤字解消のために一般会計から財政支援として5,000万円受け入れをいたしておりました。受け入れといいますか、法定外の繰り入れになりますけれども、その財政支援、5,000万円につきましては、平成26年度の決算見込みで繰上充用金がほぼ解消されるような状況でございますので、平成27年度当初予算には計上はいたしておりません。  続きまして、歳出の概要でございます。  歳入でも歳出総額に占める割合について若干触れさせていただきましたが、経年でいずれも主な歳出科目になります保険給付費と保健施設費の概要について御説明を申し上げます。  まず196ページからの保険給付費についてでございます。  高齢化の進展、医療技術の高度化と、こういったようなところから近年保険給付費の伸び率を勘案いたしております。平成26年度決算の見込み額と比べまして、2款のトータルで8.28%増の24億7,916万1,000円を計上させていただいております。  その内訳といたしまして、療養給付費では、198ページの上段のところの審査支払手数料というものがございますけれども、本来これは給付に含めるべきものなんですけれども、この審査支払手数料901万7,000円を除きまして、決算の段階での見込み額と比べて7.85%増、21億7,361万7,000円、次の2項、高額療養費では、8.69%増ということで2億7,476万6,000円というような状況でございます。  続いて200ページ中段、3款の後期高齢者支援金についてでございます。  後期高齢者の医療制度を支えていくためのこの後期高齢者の支援金につきましては、高齢者人口の増加と医療費の増大によりまして、前年比2.77%増ということで4億5,327万9,000円を計上いたしております。  202ページ、上段、6款でございます。介護納付金でございます。  これはいわゆる介護保険の2号被保険者の負担金がその負担割合が29%から1%、介護のほうでは上がったわけでございます。それに連動いたしまして、国保のほうは1%引き下げられるということになりますので、介護納付金の1人当たりの年間見込み額を勘案いたしまして、加えて2号被保険者が減少というような要因から前年比11.04%減ということで、1億6,932万2,000円を計上いたしております。  次に、中段、7款の共同事業拠出金でございます。  共同事業拠出金と申しますのは、平成24年度から保険財政共同化安定事業の対象医療費を1件30万円から20万円に拡大されております。平成27年度、今年度からは1件1円以上、つまり全てでございます。そういうことになりますことから大幅な増となるものでございます。  最後に保健施設費についてでございます。  特定健康診査事業といたしまして、平成25年度から特定健診の検査項目に心電図、貧血、眼底の検査等を追加をさせていただきまして、その内容の充実、集団健診等に充実を図らせていただいております。また、今年度から受診勧奨や保健指導につきまして、個人の状況に応じたきめ細かい対応を引き続いてとらせていただきたいなと考えてございます。  204ページ上段の合計でございますが、特定健康診査事業の全体といたしまして、前年比8.4%増の3,958万3,000円を計上させていただいております。  次に、2目でございます。医療費の適正化について触れさせていただきますと、レセプトの2次点検、縦覧点検等引き続き実施をさせていただくと、議会からも貴重な御意見をいただいておりますように、過剰な医療費の抑制につなげてまいりたいと考えているところでございます。医療費通知につきましては、医療費の額をお知らせをするということによりまして、これだけ使ったんだなというか、医療費を御確認をいただき、被保険者の方が健康や医療に対して理解といいますか、認識を深めていただくために、年間6回の通知費用として163万2,000円、4目に記載のあります後発医療品(ジェネリック)、そういったものに切りかえてというか、御利用いただいた場合の差額の通知書により、積極的な活用の促進を促してまいりたいと、継続的な医療費の適正化を図らせていただきたいと考えるものでございます。前後いたしますが、3目の保健事業におきましては、人間ドックの助成費として390万円を計上しております。各健診事業につきましては、医療機関、保健センター部門との連携を密にしながら実施をさせていただきまして、魅力のある健診、受診率の向上に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。  平成22年度から国保被保険者を対象に実施をさせていただいておりました若年者健康診査につきましては、平成26年度から全町民を対象にというところでさせていただいております。若年者を対象といたしました町の全体等のイベントなどでも全町的な健康意識の向上を図るとともに、将来重篤な病気を引き起こさないための生活習慣病、生活習慣というものを身につけていただく取り組みということでございます。国保対象者の若年者健康診断費用といたしまして、5目に記載させていただいておりますように138万8,000円を計上いたしております。  以上、主な内容について申し上げさせていただきました。この予算につきましても、さきの補正と同様、開催をさせていただきました国民健康保険の運営協議会において御審議をいただきまして、御承認を賜ったものでございます。  以上、よろしく御審議の上、御可決を賜りますようお願いを申し上げ、項目としての説明とさせていただきます。  続きまして、議案第24号について、広陵町後期高齢者医療特別会計でございます。  予算説明書の209ページをごらんいただきたいと存じます。  平成27年度後期高齢者医療特別会計予算、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億680万円と定める内容でございます。  冒頭に本医療制度につきましては、平成20年4月に創設をされ、御承知をいただいておりますとおり、種々の議論がございましたが、今現在は一定の定着をもって推移をしているという状況から地方の3団体、これは全国の知事会、全国の市長会、全国町村会でございますが、既に合意を見ており、社会保障制度改革の統一見解といたしまして、現行の枠組みを維持し、時代に即して必要な改善を加えながら安定的な運営に努めるべきであるとの情勢でございます。このことから過去の実績と広域連合議会の議決を得た資料等に基づきまして、平成27年度の予算編成をさせていただいたものでございます。  なお、対象となります被保険者数につきましては、昨今の高齢化の情勢から増加傾向にございます。約3,600人規模と見ております。経年で毎年100人単位の増というようなところで推移をいたしております。  それでは、事項別明細書の216ページからとなります歳入について御説明を申し上げます。  1款の保険料につきましては、特別徴収分を1億3,379万円、普通徴収分を滞納繰越分を含んで、8,567万9,000円計上させていただきました。保険料率は前年度と同様で変更はございませんが、比較いたしますと特別徴収分で14万3,000円の減、普通徴収分で16万9,000円の増、合計では2万6,000円の微増でございます。  2款及び3款につきましては、科目設定のための計上でございます。そのように御理解をいただきたいと思います。  4款の繰入金につきましては、事務費の繰入金が1,743万5,000円、保険基盤安定繰入金が5,643万4,000円であり、この保険基盤安定繰入金の4分の3の相当額、4,232万5,000円、これにつきましては県の補助金として一般会計において歳入、また後で御確認をいただけたらと思いますが、31ページの民生費の県負担金、社会福祉費負担金というところで歳入させていただくものでございます。  次の218ページからと221ページまでの5款及び6款につきましては、所定の金額を計上させていただいておりますが、219ページ下段、5款の雑入でございます。この保健事業委託金と申しますのは、健康診査に要する費用を広域連合から委託金として収入するもので、1,181万円を見込んでございます。  もう一つの健康増進等事業交付金につきましては、歳出の人間ドック、脳ドックに係る広域連合からの交付金59万7,000円、これは広報事務費を含んでの計上とさせていただいております。  続いて222ページからの歳出の御説明を申し上げます。  1款の総務費では、一般管理費といたしまして、広陵町が担当いたします被保険者に対する保険料通知書の印刷及び発送、保険証のそれらのための費用について255万2,000円を計上いたしております。  次の2款、後期高齢者広域連合納付金として、2億9,007万3,000円を計上いたしております。いわゆる仕組みといたしましては、広陵町が収納いたしましたものにつきましては、全て広域連合のほうに繰り出すというか、そちらのほうへというような流れでございます。  内訳といたしまして、広域連合の事務経費を構成市町村で負担をいたします、いわゆる共通経費でございます。事務費負担金が1,416万円、広陵町が一旦徴収した保険料を広域連合へ納める保険料等負担金が徴収保険料の2億1,946万9,000円、延滞金の負担金が1万円と、保険料の軽減に係りまして、県負担金として一旦広陵町が一般会計で受け入れたものと町負担分と合わせて広域連合へ納める保険基盤安定負担金が5,643万4,000円、そのような内訳でございます。  3款の保健事業費のうち、従前からの健康診査等委託料の経費につきましては、実績に基づく積算をさせていただいております。人間ドック、脳ドック助成金につきましては、健康の保持及び増進、生活の質の向上に寄与いただくために、今年度も継続して実施をさせていただくものでございます。  なお、参考までに平成27年度から新規の項目でございますが、健康寿命の延伸を目的にお口の健康診査、口腔清潔でございます。お口の中をきれいにしていただくと、雑菌等が体へ入りますと、高齢者の方は肺炎とか、そういうようなものを引き起こすという要因がございます。そういったことから広域連合主体で実施をされるということでございますので、このことのPRにも努めたいと存じますので、申し添えます。これは町長の施政方針にも記載をさせていただいております。  下段からの4款の諸支出金及び、224ページ、次のページとなります5款予備費につきましては、所定の額を計上させていただいております。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、議案第25号、平成27年度広陵町介護保険特別会計予算について、宮田福祉部長から説明があります。  宮田福祉部長! ○福祉部長(宮田 宏君) それでは、議案第25号、平成27年度広陵町介護保険特別会計予算について御説明申し上げます。  それでは、予算に関する説明書の227ページをお開きいただきたいと存じます。  平成27年度介護保険特別会計予算第1条におきまして、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20億5,010万円、前年に比べまして890万円のマイナス0.4%の減となっております。介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,230万円、前年と比べまして47万4,000円増の4.0%増となっているものでございます。  平成27年度は、第6期介護保険事業計画の初年度となり、事業計画に基づき予算措置を行っているところでございます。  それでは、保険事業勘定の主な内容について御説明申し上げます。  歳出予算から御説明申し上げます。  予算に関する説明書の246ページをお開きいただきたいと存じます。  第1款総務費の1項総務管理では、一般管理費として203万4,000円、国保連合会負担金で66万5,000円、前年と比べまして38万円減の269万9,000円を計上いたしております。  続きまして、2項介護認定審査会費では、広陵町と葛城市で共同設置をいたしております葛城市・広陵町介護認定審査会に関する経費を計上いたしており、2,011万9,000円、前年と比べ72万2,000円の増となっております。  248ページから250ページでございますが、2款保険給付費でございます。1項の給付諸費ですが、第6期事業計画における介護サービスの見込みにより予算を計上いたしております。介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、高額介護サービス等費などの給付見込み額として、前年比マイナス1.5%、2,964万1,000円減の19億4,419万円を計上いたしております。介護保険特別会計の歳出総額の94.8%となっております。  次に、250ページ、第3款地域支援事業費でございます。地域支援事業は、要支援認定や要介護認定を受けていない第1号被保険者を対象に町が実施している介護予防サービス事業に関する経費を計上いたしているものでございます。市町村は、地域支援事業において、要支援者、二次予防事業対象者(要介護状態等になるおそれのある高齢者)向けの介護予防・日常生活支援に資するサービスを総合的に実施できる事業、それぞれの実情に即した介護予防、日常生活総合事業を創設することになっております。本町では、平成29年4月1日までに移行するということにしております。  1項地域支援事業総務費では、地域包括運営協議会委員謝礼、旅費、通信運搬費等で、205万6,000円を、地域包括支援センターシステム保守料において、平成26年度で迅速な事務処理のための4台のパソコンを導入いたしておりますが、その保守料の増加等もあり、145万1,000円を計上いたしております。
     2項介護予防事業費ですが、二次予防対策として、主として要介護状態になるおそれの高い状況にあると認められる65歳以上の方を対象とし、予防事業を実施するための予算を計上いたしております。  平成29年の介護予防・日常生活支援総合事業を見据えた中、事業内容の再構築を進めているところで、通所型二次予防事業の短期集中リハビリ、またいきいき運動教室、訪問型二次予防事業の訪問アセスメント、訪問型短期集中リハビリなど、集団から個人への指導転換を図っております。1人でも多くの方が要支援・要介護認定を受けず、自立した生活ができるような事業計画を作成いたしております。  また、一次予防では、主として活動的な状態にある高齢者を対象に生活機能の維持・向上に向けた取り組みを行っているものですが、これまでの事業内容を評価し、場所、参加人員、内容を再検討して、新たな取り組みも含めて事業計画をつくっていっているところでございます。  高齢者のための運動、認知予防教室を新規の方を対象に町内5カ所の施設で実施を計画し、教室卒業者については、地域で身近な公民館や集会所で自主的な活動ができるように運動・栄養等の専門家を派遣し、予防事業に取り組んでまいります。  また、介護予防リーダーの養成を図り、運動の普及や啓発活動や閉じこもりがちな高齢者の集いの場づくり等の活動を担っていただければと考えております。  また、町の事業と連携を図り、情報提供も行ってまいるということで計画をいたしております。  以上、介護予防事業費として、前年と比べ941万5,000円増の2,916万3,000円となっております。  252ページでございます。  3項包括的支援事業・任意事業の主なものでございますが、介護予防ケアマネジメント事業費として介護予防プラン作成委託料1,284万5,000円、家族介護支援事業として紙おむつ給付事業で417万3,000円、家族介護慰労金10万円、その他事業費として食の自立支援事業で660万円、成年後見制度利用支援事業助成金として36万円、総合相談支援・権利擁護事業の弁護士謝礼として36万円、委託料で包括的・継続的マネジメント事業としてコーディネーター設置委託料とし、165万2,000円等、計2,916万3,000円を計上し、3款地域支援事業として365万3,000円増の638万2,000円を予算措置いたしているところでございます。  歳出総額として20億5,010万円となっております。  次に、238ページにお戻りいただき、歳入でございます。  第1款の第1号被保険者保険料です。平成27年度における第1号被保険者数は、前年と比べ144人増の7,776人と推計をいたしており、第6期介護保険事業計画による3年間の標準給付費59億8,808万円と積算しておりますので、安定的財政運営のための保険料の改正をお願いしているところでございます。  現年度分特別徴収保険料は、4億2,394万8,000円、現年度分普通徴収保険料が7,481万4,000円、滞納繰越分普通徴収保険料637万2,000円で、保険料総額は5億513万4,000円で、前年比13.7%増となっているところでございます。  第3款の国庫支出金、また240ページ、4款支払基金交付金、5款県支出金、7款1項の一般繰入金については、それぞれ公費負担割合で計上させていただいているところでございます。  続きまして、介護サービス事業勘定についてでございますが、介護サービス勘定では、要支援1・2と認定された被保険者に介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスを利用していただくための支援計画策定等の委託費を計上いたしております。  259ページをお開きいただきたいと思います。  歳出では利用者がふえると見込んでいることから需用費で31万8,000円、役務費で17万2,000円、委託料として1,181万円を、歳入では同額の1,230万円を計上いたしているところでございます。  平成27年度介護保険特別会計は、第6期事業計画の初年度で、平成29年度介護予防・日常生活総合事業の実施、2025年問題への対応、地域包括ケアシステム構築等諸課題に対応する重要な年度と位置づけております。  また、年々増加する保険給付費については、自立に向け、個々の利用者に即した適正なサービス内容が提供できているのか、また利用計画の審査を含め適正化に取り組むとともに、予防事業にもこれまで以上に積極的に取り組んでまいるという所存でおります。  以上、簡単ではございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、議案第26号、平成27年度広陵町下水道事業特別会計予算について、堀榮上下水道部長が説明をします。  堀榮上下水道部長! ○上下水道部長(堀榮健恭君) 議案第26号、平成27年度広陵町下水道事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。  まず初めに、予算書の267ページをごらんいただきたいと思います。  第1条におきましては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ11億6,670万円でお願いするものでございます。この額は、前年と比較いたしまして7,770万円、7.1%の増でございます。  それでは、予算の説明をさせていただきます。  まず初めに、歳出から御説明申し上げます。  予算書の280ページをごらんいただきたいと思います。  1款総務費でございますが、一般管理費で2億5,782万1,000円を計上しております。前年度2億4,879万5,000円に比べまして、902万6,000円の増でございます。  主な内容でございますが、13節の委託料におきまして、マンホールポンプの点検・清掃委託料で1,028万円を、下水道使用料徴収委託料に1,000万円を計上しております。  また、昨年度から経営内容の透明化、料金の算定基礎の明瞭化の観点から平成29年度の地方公営企業法の適用化におきましての移行業務委託料として、今年度は1,700万円計上して、3年間の事業として移行してまいります。  283ページの上段、19節負担金補助及び交付金につきましては、流域下水道維持管理市町村負担金ということで、1億9,080万8,000円、これは県に対しましての下水処理費、約319万立方メートルでございます。なお、処理費用につきましては、平成27年度と28年度の2年間は1立方メートル当たり税抜きで2円引き下げることになりました。  次に、2款公共下水道事業費でございます。1億1,461万7,000円で、前年度と比べまして、4,413万2,000円の増でございます。真美ヶ丘地区の下水管路も布設後40年を経過いたしまして、一部で老朽化が進んでおりますので、下水道長寿命化計画に基づきまして、管更生と人孔蓋の取りかえ工事を引き続き実施してまいります。今年度は下水道長寿命化計画に基づく予算といたしましては、管更生のための実施設計として2,300万円と工事請負費では、中学校給食センターに係る工事費を含めまして7,520万円の計上をしております。  次に、3款流域下水道事業費でございます。  大和川流域下水道事業負担金としまして、2,096万5,000円を計上しております。  次に、284ページ、4款公債費でございますが、長期債の元利償還金を合わせまして、7億5,237万円を計上いたしております。前年度に比べまして、1,478万7,000円の増額でございます。  次に、5款諸支出金の消費税及び地方消費税でございますが、2,038万7,000円を計上いたしております。  次に、歳入の御説明を申し上げます。  276ページをごらんいただきたいと思います。  1款使用料及び手数料でございますが、下水道使用料の現年度分として4億834万6,000円、滞納繰り越し分と合わせまして4億1,387万9,000円、前年度に比べまして158万6,000円の増でございます。  次に、2款国庫支出金でございますが、公共下水道事業の国庫補助分として社会資本整備総合交付金1,800万円を計上いたしております。前年度と比較しまして、300万円の減でございます。  3款の一般会計からの繰入金につきましては、3億9,389万4,000円を計上いたしております。  4款町債でございますが、公共下水道事業債、流域下水道事業債、それと資本費平準化債を合わせまして3億3,960万円で、前年度より5,540万円の増でございます。  戻っていただきまして、267ページをごらんいただきたいと思います。  ただいま説明させていただきました町債につきましては、第2条におきまして町債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、271ページの第2表によるものと、また第3条におきまして、一時借入金の限度額を5,000万円と定めさせていただいております。  以上、よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。 ○議長(青木義勝君) 次に、議案第27号、平成27年度広陵町墓地事業特別会計予算について、池端生活部長から説明があります。  池端生活部長! ○生活部長(池端徳隆君) 議案第27号でございます。平成27年度広陵町墓地事業特別会計予算について御説明を申し上げます。  予算説明書の293ページをごらんいただきたいと存じます。  平成27年度広陵町墓地事業特別会計予算、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,790万円と定める内容でございます。  この墓地事業は、現在までで1,194区画の整備をさせていただきました。環境に配慮することはもちろん、これまでも可能な限り利用者や希望者のニーズに効率よくお応えをさせていただくということで、その役割を果たしてまいっております。やむを得ない事情によって返還となった空き区画の墓地のそれをという御要望も、そのことの購入希望もありますので、そういった状況で推移をいたしているというところでございます。これらのことから前年にも方針として申し上げた記憶がございますが、とりあえず未整備区画がなくなるまで整備を進めていくというスタイルではなしに当面、状況に応じた対応とさせていただく運営方針でございます。  それでは、事項別明細書の歳入、300ページでございます。お開きをいただきたいと思います。  墓地使用料について、既存の区画の管理料579万5,000円と、10区画分、97万円掛ける10区画ということで、使用料970万円を計上させていただいております。あわせまして手数料については、少額ではございますが、紛失等による需要がありますので、使用許可証の再発行分を見込ませていただいております。一般会計からの繰入金は、歳出で御説明申し上げますが、工事請負費の関係で2,239万9,000円となり、前年度に比して1,192万2,000円の増額となるものでございます。  続いて、次のページ、302ページの歳出の御説明を申し上げます。  墓地管理費で、職員1名の人件費、これは主任クラスでございます。それと適切な維持管理に資する相応の管理委託料と補正予算でも御説明を申し上げましたとおり、隣接する町有地にいわゆる給食センターを設置することの決定を受けまして、下水接続の問題と景観にも配慮が必要となるため、本年度に改めて、この霊園来場者のためのトイレ整備を進入路、駐車場整備等、いわゆる周辺整備を含めて実施をさせていただくものでございます。設計に300万円、本体の工事請負費に2,000万円と、合計2,300万円の計上、予算編成でございます。あわせて最後の償還金の項目でございますが、転出、その他やむを得ない理由による永代使用料の返還金として、平成26年度は非常に返還が多うございました。遠いところに息子さんが行かれたとか、そういう理由で返還が相次ぎましたけれども、そういったところでもうピークはちょっと過ぎたかなというところで、実績勘案をして前年より減となっておりますが、573万円の計上とさせていただいているものでございます。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、議案第28号、平成27年度広陵町学校給食特別会計予算について、奥西教育委員会事務局長が説明をします。  奥西教育委員会事務局長! ○教育委員会事務局長(奥西 治君) 議案第28号、平成27年度広陵町学校給食特別会計予算について、御説明させていただきます。  予算に関する説明書の309ページをごらんいただきたく存じます。  第1条に、歳入歳出の予算総額を歳入歳出それぞれ2億1,450万円と定めさせていただいております。  次に、318ページをごらんいただきたく存じます。  歳出の主なものでございますが、職員5名分の2節の給料と3節の職員手当と4節の共済費を合わせまして、2,954万円、それと支援スタッフ21名の賃金といたしまして、1,248万円、これは1学期分でございます。  さらに11節の需用費の中で、賄い材料費といたしまして1億2,794万円を計上させていただいております。  また、13節の委託料においては、2学期から給食調理業務の委託を予定しておりますので、給食調理業務委託料といたしまして、3,557万円を計上させていただいております。  恐れ入りますが、316ページに戻っていただきたく存じます。  歳入でございますが、第1款給食費負担金につきましては、1カ月1人当たり4,200円の2,230人分で1億302万円、それと滞納繰り越し分といたしまして16万円を計上しております。  第3款諸収入でございますが、教職員の給食費負担金といたしまして、188人分で868万円を見込んでおります。  第2款繰入金につきましては、一般会計からの繰入金といたしまして、1億262万円を計上させていただいております。  以上、よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げまして、平成27年度広陵町学校給食特別会計予算の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) それでは、続きまして、議案第29号、平成27年度広陵町用地取得事業特別会計予算についてを川口総務部長が説明をします。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) 議案第29号、平成27年度広陵町用地取得事業特別会計予算について、御説明申し上げます。  予算書の325ページをごらんいただきたいと存じます。  第1条の歳入歳出予算額は、1億1,420万円と定めております。前年度比482.7%の増加でございます。  歳出から御説明申し上げます。  予算書の334ページ及び335ページをお願いいたします。  1款認定こども園用地取得費でございます。  認定こども園用地取得費に1億1,000万円、鑑定・登記等に210万円、合わせまして1億1,210万円計上してございます。全額公共用地先行取得債を充当いたします。  2款の公債費につきましては、クリーンセンター南側に保有しております用地に係る用地先行取得債の元利償還金210万円を計上しております。  戻っていただきまして、歳入でございます。  332ページ及び333ページをお願いいたします。  一般会計繰入金につきましては、元利償還金の財源でございます。  次の町債につきましては、認定こども園の用地先行取得債でございます。この起債につきましては、つなぎ資金でございますので、上物整備とともに本債借り入れを行い、繰上償還の実施となる事業でございます。  以上で説明を終わります。何とぞ御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) それでは、お諮りをいたします。  本日の会議時間は、議事の都合により、午後5時30分まで延長いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、本日の会議時間は、午後5時30分まで延長することに決定いたしました。  それでは、続きまして、議案第30号、平成27年度広陵町水道事業会計予算についてを堀榮上下水道部長が説明します。  堀榮上下水道部長! ○上下水道部長(堀榮健恭君) 議案第30号、平成27年度広陵町水道事業会計予算につきまして、御説明申し上げます。  予算書の337ページをごらんいただきたいと思います。  まず第2条、業務の予定量でございます。  給水栓数につきましては、前年度より200件の増加を見込みまして1万2,700件と予定しております。  次の年間総給水量につきましては、節水意識の向上と節水器具の普及によりまして、水の需要は年々減少しておりますけれども、給水人口は増加しておりますので、年間総給水量は昨年度より9,000立方メートル多い365万8,000立方メートルを予定しております。  次に、第3条の収益的収入及び支出予算を御説明申し上げます。  第3条予算では、収入総額8億8,365万4,000円に対しまして、支出総額9億583万円で、差し引き2,217万6,000円の赤字予算となっております。これにつきましては、資本剰余金を充当してまいりたいと考えております。
     まず収入の部でございます。  県水100%移行によりまして不要となりました南郷浄水場敷地につきましては、敷地の境界画定、売却方法等の協議がおくれたために、平成26年度で実施することができませんでしたが、改めて所要の経費を計上させていただきました。  詳細は340ページをごらんいただきたいと存じます。  第1項の営業収益でございますが、給水収益といたしまして、有収率の向上、給水人口の増加はあるものの節水意識の向上による減少もありまして、前年度より157万5,000円増の7億1,320万円を見込んでおります。  その他の営業収益、給水分担金につきましては、6,264万円を計上させていただき、営業収益といたしましては、前年度に比べまして2,300万2,000円の増、7億9,166万円5,000円を計上いたしております。  次に、2項営業外収益でございますが、長期前受金戻入6,526万3,000円を含め、9,188万9,000円を計上しております。  次に、341ページ、支出の説明をさせていただきます。  水道事業費用でございますが、9億583万円を計上いたしております。  主な内容といたしまして、第1項営業費用では、県水受水費4億4,770万4,000円、資産減耗費で南郷浄水場の解体撤去工事費7,000万円を含み、550万9,000円減額の8億1,984万4,000円を計上いたしております。  第3項の特別損失につきましては、南郷浄水場の売却損7,575万2,000円を含め、8,088万8,000円を計上しております。  次に、第4条の資本的収入及び支出でございます。  338ページをごらんいただきたいと存じます。  資本的収入といたしまして、2億6,784万円、資本的支出といたしまして、5億9,333万6,000円を計上いたしました。差し引き3億2,549万6,000円不足いたしておりますけれども、この不足額は全額過年度損益勘定利用資金で補填させていただくものでございます。  まず、資本的収入の主なものといたしましては、342ページの上段をごらんいただきたいと存じます。  第2項貸付金として、一般会計への貸付金の最終償還金8,500万円、第5項の国庫補助金として、配水管の更新事業1,500万円、第7項で南郷浄水場の売却代金8,778万2,000円を計上しております。  資本的支出の内訳といたしましては、配水管の布設工事でございますが、耐震管の入れかえに2億円、大和紀伊平野等の受託事業費といたしまして1,500万円を計上いたしております。  また、真美ヶ丘配水場整備事業につきましては、平成26年度からの3カ年の継続事業としておりますので、施工管理委託料900万円と工事請負費3億円を予算計上させていただきました。  338ページにお戻りいただきたいと存じます。  第5条におきましては、予定支出の各項の経費の金額の流用できる項目を、第6条においては、議会の議決を得なければ流用できない経費といたしまして、職員給与費を、第7条におきましては、たな卸資産の購入限度額をそれぞれ規定し、第8条では、重要な資産の取得及び処分といたしまして、今年度売却を予定しております南郷浄水場の詳細を表記しております。  このほか詳細につきましては、343ページ以降の予定キャッシュフロー計算書、財務諸表等をつけさせていただいております。  また、348ページには、真美ヶ丘配水場の整備事業の継続費に関する調書をつけさせていただいておりますので、御確認いただきたいと存じます。  以上、よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、長時間になりますがお許し願いたいと思います。  次に、日程29番、議員提出議案第1号、広陵町議会基本条例の制定については、堀川君から提出され、所定の賛成者があり、成立をしておりますので、これより議題といたします。  朗読させます。  局長! ○議会事務局長(阪本 勝君) 朗読 ○議長(青木義勝君) それでは、本案について、提案趣旨の説明をお願いします。  1番、堀川君! ○1番(堀川季延君) 大変長くなっております。お疲れのことと思いますが、少し耳を傾けていただきたいと思います。  2ページ目で、広陵町議会基本条例を策定させていただいております。これは朝の報告にも申し上げましたように、平成25年6月に特別委員会を開設いたしまして、1年9カ月近く議員各位で内容につきましても条文の内容等検討してまいりました。また視察先でもいろいろと見させていただく中で、どういう表記をすればいいかということも検討させていただいた結果でございます。  全体で10章22条で構成しております。附則の下に、前文として少し読ませていただきますと、町民の信託に応えるため、町民と話し合う機会を強化し、開かれた議会、討論する議会、行動する議会を信条に町民参加型の地方議会へ制度改革を進めなければならない旨も表記しております。これが主な目的でございます。  第1条には目的を、第2条には最高規範性を記しております。  3ページでございますが、第5条会派に関する手続を示しております。  また、第7条でございますが、議会報告会という議会改革の柱を条文化し、詳しくは別に実施要綱を定めるものでございます。  議会と執行機関の関係におきましても、第8条で1号は一問一答の方式で行うものとするということで、2号では、町長等が質疑及び質問の論点整理におけるものに関して、議長または委員長の許可を得て、議員の質問に対し、反問することができると反問権をあらわしております。  また、10条でございますが、議決事件の追加としまして、広陵町で大きな計画としまして、1号から5号までの5つの計画、あるいはまた新しい計画も出てくれば、その6号ということで重要と認められる計画も追加していきたいという表現をさせていただいております。  その下の第14条政策討論会でございますが、議長、委員会、議員2名以上による課題設定で政策を議員全員で討論する機会を設けるものとして、政策討論会を別に定めるものとしております。  次のページで、第16条の町民参加及び情報公開でございますが、本議会、常任委員会及び特別委員会について、ライブや録画でのインターネット配信というのも早急に実現していきたいと考えておりますので、今後皆さんとお諮りしてまいりたいと思います。  最後になりますが、第22条に見直し等の条文がございます。この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検証し、常に町民の意見及び社会情勢の変化等を勘案しながら、この条例について検討を加え、必要な措置を講じる見直し条文を入れさせていただいております。  以上、全22条になっております。附則する要綱もございますので、どうか御可決いただきますようによろしくお願い申し上げて、説明とさせていただきます。以上です。 ○議長(青木義勝君) それでは、これより本案について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) 賛同していますから賛成討論なんですが、いいことを決めて議会も活性化して、住民の皆さんにも報告をしてということで提起をしているわけですから積極的な意義を認めて賛成をするものでございます。  その際、心配することが二つございます。  一つは、意見書の提案をめぐって議決もしていない意見書を国に送った件が残念ながら取り下げの提案をいたしましたけれども、これが実行ができなかったと、議員の中ではこのことについての認識は甘いと言わざるを得ない。これは地方自治法で決まっているわけですから、条例の上位法ですね、地方自治法で決まっていることが守られないということになれば、せっかくの基本条例の意義が失われるのではないかということを心配をいたしております。  それから二つ目でございますが、1月15日の臨時議会がございまして、たしかここでは請願を出しまして、3名の議員が紹介議員になりました。こういう請願は住民からの政策提案であると、陳述を希望される場合には、これを保障するという内容で動いておりましたのですけれども、残念ながら総務文教委員会で付託をされたときには、青木議長のほうから紹介議員の八尾がいるので、八尾の口から言ってもらったらいいだろうというので、事実上陳述ができなかったと。堀川議員は、私の気持ちを言えば、青木議員、それは違いますよとたしなめなければいけない立場だったのではないかと私は思いますけれども、せっかくこういういいことを決めようというときに、しょっぱなにこういうことがなされているのは、大変座残念なことでございます。  ですから決めようという中身は結構なんですけれども、これが果たして本当に現実のものになるかどうか、これはこの条例の中にも書いてあるように、見直しの中でちゃんと守られるかどうか、住民との関係も含めて十分に議論をして検討していく必要があるなと、こういうことでございますので、その点を踏まえて賛成意見といたします。 ○議長(青木義勝君) 賛成討論ですね。  ほかに討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。  お諮りをします。  議員提出議案第1号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。  次に、日程30番、議員提出議案第2号、広陵町議会委員会条例の一部を改正することについては、竹村君から提出され、所定の賛成者があり、成立いたしておりますので、これより議題といたします。  朗読させます。  局長! ○議会事務局長(阪本 勝君) 朗読 ○議長(青木義勝君) それでは、本案について、提案趣旨説明をお願いいたします。  6番、竹村君! ○6番(竹村博司君) それでは、広陵町議会委員会条例の一部を改正することについて、提案趣旨の説明をさせていただきます。  これは関連法改正による町条例の一部改正であり、昨年の第186回通常国会で、教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者(新教育長)を置くことなどを内容とする「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」とあわせ、地方自治法第121条(長及び委員長等の出席義務)が改正されたことから、広陵町議会委員会条例第20条を改正するものであります。  改正の内容でございますが、委員会における出席説明において、「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改正するものであります。  また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正とは別に、委員会条例第21条及び第30条において表記上の問題から「会議規則」と「広陵町議会会議規則」を入れかえ表記することの一部改正であります。  以上、簡単ではございますが、改正の趣旨説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(青木義勝君) それでは、本案について質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。  お諮りをします。  議員提出議案第2号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第2号は原案のとおり可決されました。  それでは、次に、日程31番、議員提出議案第3号、広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正することについては、谷君から提出され、所定の賛成者があり、成立しておりますので、これより議題とします。  朗読させます。  局長! ○議会事務局長(阪本 勝君) 朗読 ○議長(青木義勝君) それでは、これより本案について、提案趣旨の説明をお願いします。  2番、谷君! ○2番(谷 禎一君) それでは、広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正することについて、提案趣旨の説明をさせていただきます。  広陵町議会におきましては、従来より議会改革を進めてまいりました。  その議会改革の1方策として、平成25年7月から議会基本条例策定に向けて特別委員会を設置・検討し、今議会に議員提案となっております。  また、議員定数や議員報酬、さらには政務活動費についても議会みずからが議員間での議論を深めているところであります。  このたび、議員報酬についても、本年2月23日に議員懇談会において、「議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額を、それぞれ30分の1を減額する」ということに全会一致で決定されました。  これに伴い、広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正するものでございます。  改正の内容でございますが、第2条の表、議員報酬月額を議長の項中「39万円」を「37万7,000円」に改め、同表、副議長の項中「33万円」を「31万9,000円」に改め、同表、議員の項中「30万円」を「29万円」に改めるものであります。  なお、この条例は、平成27年4月1日から施行いたします。  以上、簡単ではございますが、改正の趣旨を説明させていただきますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(青木義勝君) それでは、これより本案について質疑に入ります。
     質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。  お諮りをします。  議員提出議案第3号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第3号は原案のとおり可決されました。  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。  お諮りをします。  議案熟読のため、明日3月5日から3月9日までの5日間を休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、明日3月5日から3月9日までの5日間は休会とします。  なお、3月10日は、議案に対する質疑並びに一般質問のための本会議といたします。  本日は、これにて散会をいたします。     (P.M. 5:07散会)...